○川西市議会専門的知見の活用に関する規程
平成30年1月26日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号。以下「基本条例」という。)第19条第3項の規定に基づき、専門的知見の活用(地方自治法第100条の2に規定する専門的事項に係る調査をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(活用指針)
第2条 専門的知見の活用は、議会として政策提案等を行う事案のほか、市民生活に重大な影響を及ぼす事案が発生し、専門性かつ緊急性が高いと認められるものを対象とする。
(活用の決定)
第3条 議会において専門的知見の活用をしようとするときは、次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 対象となる専門的事項
(2) 調査期間
(3) 調査を求める相手方の氏名又は名称
(4) 調査結果の提出方法
(調査を求める相手方の選定)
第4条 調査を求める相手方は、中立かつ公平な立場にある者とし、調査対象とする事務等に関連する付属機関又はこれに関連する組織に属するものを選定してはならない。
(調査機関の設置)
第5条 議会は、専門的知見の活用を効果的に行うために必要があると認めるときは、議会の議決により、学識経験を有する者等で構成する機関を置くことができる。
(調査結果の取り扱い)
第6条 議会は、第3条に係る調査結果を受けたときは、これを尊重するように努めるものとする。
(調査を求めた相手方に対する対価)
第7条 調査を求める相手方に対しては、調査を求めた内容に応じて、費用弁償、報償費、委託料等により支出することができる。
2 前項の規定のうち、費用弁償により支出する場合にあっては、証人等の費用弁償に関する条例(昭和31年川西市条例第24号)第3条の規定によるものとし、報償費により支出する場合にあっては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年川西市条例第4号)の例によるものとする。
(補足)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。