○川西市教育委員会担当職の所掌事務に関する規程
平成30年3月30日
教育長訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和44年川西市教育委員会規則第7号)第3条第3項に基づき特に指定する職(以下「担当職」という。)の所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(所管所掌事務)
第2条 担当職の所掌事務は、別表のとおりとする。
(権限)
第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。
(専決事項)
第4条 担当職は、所掌している事項について、専決することができる。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日教育長訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月13日教育長訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月25日教育長訓令第8号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
担当職 | 所掌事務 |
教育推進部副部長(教育保育職員・入園所相談担当) | 教育推進部教育保育職員課の所掌する事務及び教育推進部入園所相談課の所掌する事務 |
教育推進部副部長(教育保育担当) | 教育推進部教育保育課(契約・経理に関する事務を除く)の所掌する事務 |
教育保育職員課長(県費教職員担当) | 教育推進部教育保育職員課の所掌する事務のうち県費教職員に関する事務 |
教育推進部教育保育課長(教育保育事務調整担当) | 教育推進部教育保育課の所掌する事務のうち事務調整に関する事務 |
教育推進部教育保育課長(研修・特別支援教育担当) | 教育推進部教育保育課の所掌する事務のうち研修・特別支援教育に関する事務 |
教育推進部入園所相談課長(留守家庭児童育成クラブ担当) | 教育推進部入園所相談課の所掌する事務のうち留守家庭児童育成クラブに関する事務 |