○川西市議会事務局条例施行規程
平成30年3月30日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は川西市議会事務局条例(昭和38年川西市条例第19号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 川西市議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長を置く。
2 事務局に次長、主幹、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 事務局の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 議員名簿の作成に関すること。
(2) 儀式、交際及び渉外に関すること。
(3) 正副議長の秘書に関すること。
(4) 市議会議長会に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。
(7) 諸規程の制定改廃に関すること。
(8) 議会の情報化に関すること。
(9) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
(10) 議員共済に関すること。
(11) 職員の人事及び給与に関すること。
(12) 議事堂の管理に関すること。
(13) 議会図書室に関すること。
(14) 本会議、常任委員会及び特別委員会に関すること。
(15) 議会運営に必要な会議に関すること。
(16) 議員の出欠に関すること。
(17) 議案、決議案、意見書案、請願書、陳情書等に関すること。
(18) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(19) 会議録の調整保管に関すること。
(20) 議決事項の報告及び処理に関すること。
(21) 公聴会に関すること。
(22) 議決事件の処理経過の調査に関すること。
(23) 市政、法令、議事等の調査研究に関すること。
(24) 各種資料の収集整理及び配布に関すること。
(25) 議会広報に関すること。
(26) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務等に関すること。
(職責)
第4条 事務局長は、議長の命を受けて、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
3 次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 主幹は、次長(次長を置かない場合においては事務局長)の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
5 主幹は、次長の職務を補佐し、次長に事故があるときは、次長の職務を代理し、次長及び事務局長に事故があるときは、事務局長の職務を代理する。この場合において、次長を置かない場合には、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、事務局長の職務を代理する。
6 副主幹は、主幹(主幹を置かない場合においては次長、次長及び主幹を置かない場合においては事務局長)の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属事務の執行にあたる。
7 副主幹は、主幹(主幹を置かない場合においては次長、次長及び主幹を置かない場合においては事務局長。以下この項に同じ。)の職務を補佐し、主幹に事故があるときは、その職務を代理する。
8 主査は、主幹(主幹を置かない場合においては副主幹、主幹及び副主幹を置かない場合においては所属上司)の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。
9 前各項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
(事務局長等の専決事項)
第5条 事務局長、次長又は主幹が専決をすることができる共通の事項については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号。以下「事務処理規則」という。)別表第1の規定を準用する。この場合において「部長」とあるのは「事務局長」と、「副部長」とあるのは「次長」と、「課長」とあるのは「主幹」と読み替えるものとする。
(事務局長が不在のときの代決)
第6条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在であるときは、次長を置く場合においては次長が、置かない場合においては、主幹がその事項を代決する。
2 前項の場合において、次長が不在であるときは、主幹がその事項を代決する。
(次長又は主幹が不在のときの代決)
第7条 次長又は主幹が不在のときにおける代決については、事務処理規則第19条の2、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において「副部長」とあるのは「次長」と、「課長」とあるのは「主幹」と、「課長補佐」とあるのは「副主幹」と読み替えるものとする。
(代決後の手続)
第8条 代決後の手続については、事務処理規則第23条の規定を準用する。
(文書の取扱い)
第9条 文書の取扱いについては、川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)を準用する。
(物品の取扱)
第10条 物品は台帳等を備えてその出納保管を明らかにしておかなければならない。
(本会議における服務)
第11条 本会議に出席を命じられた職員は議会に出席して次の各号により会議に関する事務を処理しなければならない。
(1) 議員の着席及び退席に注意し絶えず出席数を明確にしておくこと。
(2) 必要に応じ議場の開閉に注意すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に命ぜられたこと。
(委員会における服務)
第12条 委員会に出席を命じられた職員は委員会に出席して、委員会の開会閉会の年月日、時間、出欠席の委員の氏名及び説明のため出席した者の職氏名並びに会議の要領を記録作成しなければならない。
(事務の引継)
第13条 職員は転任、休職又は退職したときはその担任事務に付き事務引継書を作り後任者に引継ぎを行い連署をもって事務局長に届出なければならない。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、その他事務局の処務細則については、市の例による。ただし、市の例によりがたいものについては、事務局長が議長の承認を得て定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(川西市議会事務局条例施行規則の廃止)
2 川西市議会事務局条例施行規則(昭和38年川西市議会規則第2号)は廃止する。