○川西市事務処理規則
昭和42年3月31日
規則第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務について、その処理手続及び執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
第2章 職員の職責
(執務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最少の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
2 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあつてはならない。
3 事務を処理するにあたつては、分担事務に間隙又は重複を生じないよう関係部門と密接に協調し、意思の疎通をはからなければならない。
(副市長の職責)
第3条 副市長は、政策の最高方針及び基本方針の決定及び推進について市長を助け、各部の事務執行の調整を図るとともに職員を指揮監督する。
(部長等の職責)
第4条 部長(市長公室長を含む。以下同じ。)は、市長、副市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 部長は、政策の基本方針の決定について、市長、副市長を助ける。
3 部長は、決定された基本方針に基づき、所管事務について執行方針又は基本計画を立案し、市長、副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させるとともに、その執行について統制及び調整を行う。
4 部長は、所管事務の運営について常に意を用い、方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度市長、副市長に報告し、指示を受けなければならない。
5 部長は、所管事務の執行状況について整理要約の上、随時市長、副市長に報告しなければならない。
6 理事は市長、副市長の命を受け、臨時又は特殊の事務を処理し、所掌する事務が最も効果的に遂行されるよう努めなければならない。
(副部長等の職責)
第4条の2 副部長(市長公室副公室長を含む。以下同じ。)は、所属部長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 副部長は、所管事務の運営について常に意を用い、異例に属するもの等は、所属部長に報告し、指示を受けなければならない。
3 副部長は、所属部長の職務を補佐し、所属部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会計管理者は、会計事務をつかさどり、公金を適正に管理しなければならない。
5 参事は、所属部長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
(課長等の職責)
第5条 課長(市制70周年記念事業事務局長、総合センター所長、アステ市民プラザ所長、こども若者相談センター所長及び保健センター・予防歯科センター所長を含む。以下同じ。)は、所属副部長(会計課にあつては会計管理者。以下同じ。)の命を受け、所属職員を指揮監督して、決定された基本計画に基づき、所管事務について実施計画を立案し、所管事務の執行に当たる。
2 課長は、前項の実施計画について所属副部長の承認を受けなければならない。
3 課長は、所管事務の運営について常に意を用い、計画変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度所属副部長に報告し、指示を受けなければならない。
4 課長は、所属職員がその事務の執行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。
5 課長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、随時所属副部長に報告しなければならない。
6 課長(会計課長を除く。)は、所管事務について、所属副部長の職務を補佐し、所属副部長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 会計課長は、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
8 主幹は、所属副部長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
9 課長補佐(市制70周年記念事業事務局長補佐、総合センター所長補佐、アステ市民プラザ所長補佐、こども若者相談センター所長補佐及び保健センター・予防歯科センター所長補佐を含む。以下「課長補佐」という。)は、所属課長の職務を補佐し、所属課長に事故があるときは、その職務を代理する。
10 副主幹は、所属課長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
(主査等の職責)
第6条 主査は、所属課長の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。
2 主任(主任看護師及び主任保健師を含む。)は、主査の職務を助ける。
(その他の職員の職責)
第7条 前4条に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
第3章 決裁手続
(2) 専決 専決者がこの規則に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決者が不在である場合において、この規則に定める者が代つて決裁をすることをいう。
(4) 決定 副市長、部長、理事、副部長又は課長(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規則に定める者が代つて決定することをいう。
(6) 不在 市長若しくは専決者又は決定者が、出張、休暇その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。
(専決及び代決の効力)
第9条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(市長の決裁を要する事項)
第10条 次の各号の一に該当する事項については、すべて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められること。
(2) 異例に属し、または先例になると認められること。
(3) 紛議論争のあるものまたは将来その原因となるおそれがあると認められること。
(4) 合議事項(部課)で意見を異にすると認められること。
(5) 特に重要と認められること。
2 前項に規定する市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の境域に関すること。
(2) 市行政の総合企画、総合調整及び重要な施策の実施に関すること。
(3) 市議会の招集に関すること。
(4) 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分に関すること。
(6) 規則、訓令その他例規(補助金の交付及び減免の取扱いの根拠となる内規等を含む。)の制定及び改廃に関すること。
(7) 付属機関の委員等の任命、委嘱及び解職に関すること。
(8) 付属機関の会議の招集及びそれに対する諮問に関すること。
(9) 公共的団体の指導監督に関すること。
(10) 事務の委任に関すること。
(11) 職員の進退に関すること。
(12) 課長補佐以上の職員の補職に関すること。
(13) 部長以上の職員の服務に関すること。
(14) 副市長の出張を命令し復命を受理すること。
(15) 職員の任免、分限(課長補佐以下の職員の休職を除く。)及び懲戒処分に関すること。
(16) 不服の申立て、訴願、訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
(17) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。
(18) 指令、命令、訓令及び特に重要な通達を行うこと。
(19) 特に重要な申請、証明、報告及び通知に関すること。
(20) 重要な許可、認可、承認及び免許又はその取消しの決定に関すること。
(21) 世論の聴取及びその要望事項の処理推進に関すること。
(22) 市民に対する重要事項の公表に関すること。
(23) 公の施設の設置及び処分に関すること。
(24) 基金の設置及び処分に関すること。
(25) 重要な行政財産の用途変更又は廃止を決定すること。
(26) 重要な財産の貸借又は無償譲渡に関すること。
(27) 1件1,000万円以上の市有財産の処分に関すること。
(28) 1件1,000万円以上の不用品の処分に関すること。
(29) 1件3,000万円以上の補助金の支出決定に関すること。
(30) 予算の追加又は変更が将来必要となる事案の決定に関すること。
(31) 1件9,000万円以上の工事の施行箇所及び仕方の決定並びに請負契約の締結に関すること。
(32) 1件5,000万円以上の工事に係る設計、監理、測量及び調査委託業務の施行の決定並びに委託契約に関すること。
(33) 1件5,000万円以上の物品購入の決定及び購入並びに単価契約の締結に関すること。
(34) 1件9,000万円以上の工事請負費の支出負担行為を決定すること。
(35) 1件5,000万円以上の委託料、使用料及び賃借料、公有財産購入費並びに備品購入費の支出負担行為を決定すること。
(36) 1件3,000万円以上の負担金、補助及び交付金(退職手当組合負担金、療養給付費等を除く。)、貸付金、償還金、利子及び割引料(公債費元利償還金を除く。)、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、寄付金、公課費並びに繰出金の支出負担行為を決定すること。
(37) 1件1,000万円以上の病院事業収入の過誤納金の充当又は還付の決定に関すること。
(38) 1件9,000万円以上の病院事業における工事請負費、その他医業費用、その他医業外費用及び病院改良工事費の支出に関すること。
(39) 1件5,000万円以上の病院事業における賃借料、委託料及び資産購入費の支出に関すること。
(40) 損害賠償に関すること。
(41) 表彰及びほう賞に関すること。
(42) 職員団体との協定に関すること。
(43) 他の行政機関との重要な協議に関すること。
(44) 有価証券の購入等に関すること。
(45) 前各号に準ずる重要又は異例と認められること。
(理事等の専決事項)
第11条の2 理事及び川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)第4条第2項に規定する特に指定する職が専決することができる事項は、市長が別に定める。
(部長、副部長又は課長の専決事項)
第12条 部長、副部長又は課長が専決をすることができる共通の事項は、おおむね別表第1のとおりとする。
(参事及び主幹の専決事項)
第12条の2 市長は、特に必要と認める場合においては、参事及び主幹に専決させることができる。
2 前項の規定により、参事及び主幹が専決することができる事項は、市長が別に定める。
(会計管理者等の決裁手続等)
第13条 会計課が処理する事務のうち、市長の権限に属する事務に関する決裁の区分及び手続については、この規則の規定を適用する。この場合において、「副部長」とあるのは「会計管理者」とする。
2 会計課が処理する事務のうち、会計管理者の権限に属する事務の専決については、別表第2に定めるとおりとする。
(専決にかかる報告)
第15条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、当該事項について適時適切に上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第16条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)から順次所属上司の決定を経て市長又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、その事項が2以上の部課に関連するものは、それぞれ関係のある部課に合議しなければならない。
(市長が不在のときの代決)
第17条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、副市長が不在であるときは、その事項にかかる事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)がその事項の代決をする。
(副市長が不在のときの代決)
第18条 副市長が専決をする事項について、副市長が不在であるときは、主管部長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、部長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する副部長がその事項の代決をする。
(部長が不在のときの代決)
第19条 部長が専決する事項について、部長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する副部長がその事項の代決をする。
(副部長が不在のときの代決)
第19条の2 副部長が専決する事項について、副部長が不在であるときは、主管課長(会計管理者にあっては会計課長。次項において同じ。)がその事項の代決をする。
2 前項の場合において、副部長が主管課長を兼務しているとき、又は主管課長が不在であるときは、課長補佐がその事項の代決をする。
(参事が不在のときの代決)
第19条の3 参事が専決する事項について、参事が不在であるときは、主管課長がその事項の代決をする。
2 前項の場合において、参事が主管課長を兼務しているとき、又は主管課長が不在であるときは、課長補佐がその事項の代決をする。
(課長が不在のときの代決)
第20条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、課長補佐をおく課にあつては課長補佐がその事項の代決をする。
2 前項の場合において、部長が特に必要と認める事項については、専決者の直上位者がその事項の代決をする。
(主幹が不在のときの代決)
第20条の2 主幹が専決する事項について、主幹が不在であるときは、主管課長がその事項を代決する。
(代決後の手続)
第23条 代決をした事項については、すみやかに所属上司に報告し、又は関係文書を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りでない。
第4章 雑則
(非常災害の場合の事務処理)
第25条 市長は、非常災害等において、緊急の必要があると認めるときは、この規則にかかわらず、別に指示を行うことができる。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 川西市決裁規則(昭和37年川西市規則第31号)は、廃止する。
付則(昭和43年4月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年10月11日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月24日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年11月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年6月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年10月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年6月30日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第31号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年5月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
(川西市事務分掌規則の一部改正)
2 川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和62年10月31日規則第43号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
付則(昭和63年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
付則(昭和63年9月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年10月17日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年5月31日規則第27号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
付則(平成2年12月25日規則第50号)
この規則は、平成2年12月26日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年8月26日規則第41号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成4年9月30日規則第44号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月1日規則第48号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第24号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月30日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年10月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月29日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年8月17日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月7日規則第47号)
この規則は、平成14年6月9日から施行する。
付則(平成14年12月26日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年8月29日規則第55号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
付則(平成15年10月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月22日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成18年4月26日規則第34号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第56号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(川西市収入役職務代理規則の廃止)
2 川西市収入役職務代理規則(昭和39年川西市規則第23号)は、廃止する。
付則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年8月31日規則第47号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年8月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年7月6日規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年7月31日規則第32号抄)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成26年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項第34号、同項第38号、同項第41号、別表第1の改正規定及び別表第2第9項の改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年11月30日規則第47号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月18日規則第7号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年8月31日規則第46号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
1 服務に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 休暇(専従休暇を除く。)、欠勤、代休、遅刻及び早退を許可し、又は承認すること。 | 部長 理事 | 副部長 参事 会計管理者 | 課長 主幹 | 課員 |
2 出張を命令し、その復命を受理すること。 | 部長 理事 | 副部長 参事 会計管理者 | 課長 主幹 | 課員 |
3 時間外勤務及び休日出勤を命令すること。 | 部長 理事 | 副部長 参事 会計管理者 | 課長 主幹 | 課員 |
4 所属職員(副主幹及び主査以下の職員に限る。)の所属部内における課配置を行うこと。 |
| ○ |
|
|
5 所属課員の所属課内における配置を行うこと。 |
|
|
| ○ |
6 課員の事務分担を決定すること。 |
|
|
| ○ |
7 事業別予算の事業分担を決定すること。 | ○ | |||
8 会計年度任用職員を任免すること。 | ○ |
備考 会計管理者に係る事項については、総務部長がこれを専決する。
2 業務執行に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 令達を行うこと。 | 重要な通達 | 軽易な通達 |
|
|
2 告示、公告及び公表を行うこと。 | ○ | |||
3 行政処分の不服申立てに係る弁明書の提出を行うこと。 | ○ |
|
|
|
4 申請、証明、報告及び通知をすること。 |
| 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
5 川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第10条の規定による諾否の決定を行うこと。 |
| 重要なもの |
| 軽易なもの |
6 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条、第93条又は第101条の規定による諾否の決定を行うこと。 |
| 重要なもの |
| 軽易なもの |
7 文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を処理すること(収入及び支出を伴うものを除く。)。 |
| 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
8 公簿・各種台帳を整備及び管理し、閲覧させること。 |
|
|
| ○ |
9 文書の受理又は不受理を決定すること。 |
|
|
| ○ |
10 文書の保存又は廃棄の決定及び引継ぎに関すること。 |
| 重要なもの |
| 比較的重要なもの |
11 統計調査資料を収集し、配布すること。 |
|
|
| ○ |
12 出版物の刊行を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
13 許可、認可、承認及び免許又はその取消しを決定すること。 |
| 比較的重要なもの |
| 軽易なもの |
14 許可証、認可証、免許証等の書替及び再交付に関すること。 |
|
|
| ○ |
15 法令に基づく各種試験を実施すること。 |
| ○ |
|
|
16 講習会を開催し、講師を委嘱すること。 |
| ○ |
|
|
17 展示会、品評会等を開催すること。 |
| ○ |
|
|
18 所管事務に関する会議を招集すること。 |
| 重要なもの |
| 軽易なもの |
19 帳票に関する事務を処理すること。 |
|
|
| ○ |
20 庁舎及び所管施設(建物、付属設備及び敷地を含む。)の維持管理に関する事務を処理すること。 |
|
|
| ○ |
21 関係機関及び各種団体との連絡調整を行うこと。 |
| 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
22 市広報の原稿の作成に関すること。 |
|
|
| ○ |
23 川西市まちづくり出前講座を実施すること。 | ○ | |||
24 所管事務に係る調査及び研究に関すること。 |
|
|
| ○ |
25 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の調査に係る報告を行うこと。 |
| ○ |
|
|
26 後援等の名義使用に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
27 要綱等の制定及び改廃(市長の決裁を要する事項を除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
3 財務に関する事項(歳入歳出予算の執行に関する事項を除く。)
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 補助金等の交付申請を行うこと。 | ○ | |||
2 補助金等の請求を行うこと。 | ○ | |||
3 寄付の採納(負担付寄付を除く。)に関すること。 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
4 行政財産の目的外使用の許可を行うこと。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | ||
5 行政財産の用途変更又は廃止を決定すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||
6 財産の貸借又は無償譲渡に関すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||
7 工事の施行箇所及び仕方の決定並びに請負契約の締結に関すること。 | 50,000,000円以上90,000,000円未満 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
8 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託業務並びにその他の委託業務の施行の決定並びに契約の締結に関すること。 | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
9 物品購入の決定及び購入並びに単価契約の締結に関すること。 | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
10 物品の移管及び廃棄を決定すること。 | ○ | |||
11 補償、補填及び賠償金(工事補償金及び移転補償金に限る。)の支出決定に関すること。 | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |
12 補助金の支出決定に関すること。 | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |
13 被服(技術服に限る。)を貸与すること。 | ○ |
4 歳入歳出予算の執行に関する事項
(1) 歳入予算の執行
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 市収入(以下「収入」という。)を調定すること。 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
2 会計管理者に調定を通知すること。 |
|
|
| ○ |
3 収入の納期限を延長すること。 | ○ | |||
4 収入の納入督促をすること。 |
|
|
| ○ |
5 収入の分割納付を承認すること。 |
|
|
| ○ |
6 収入の過誤納金の充当又は還付を決定すること。 | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |
7 収入の減免を決定すること。 | ○ | |||
8 収入の徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行の停止又はそれらの取消しを行うこと。 | 1,000,000円以上 | 1,000,000円未満 | ||
9 滞納処分を行うこと。 | ○ | |||
10 過料を決定すること。 | ○ |
|
|
|
11 不納欠損処分調書の調整を行うこと。 | ○ | |||
12 会計管理者に不納欠損額を通知すること。 | ○ |
備考 収入の調定の規定中、調定の金額に変更がある場合の調定書の決裁区分は、変更後の調定の金額による。
(2) 歳出予算の執行
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 事業担当合議 | 財政担当合議 | |
1 支出負担行為計画を決定すること。 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 同左決裁区分による。 | ||||
2 支出負担行為書に関すること。 |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||||
| 01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費 05 災害補償費 06 恩給及び退職年金 |
|
|
| ○ | 同上 |
|
07 報償費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 同上 | ||||
08 旅費 |
|
|
| ○ | 同上 |
| |
09 交際費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 同上 | ||||
10 需用費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 同上 | ||||
11 役務費(電話、電報、郵便料) | ○ | 同上 | |||||
11 役務費(上記以外) | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 同上 | ||||
12 委託料(教育保育施設運営委託料) | ○ | 同上 | |||||
12 委託料(上記以外) | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 同上 | 20,000,000円以上 | ||
13 使用料及び賃借料 | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 同上 | 20,000,000円以上 | ||
14 工事請負費 | 50,000,000円以上90,000,000円未満 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 同上 | 50,000,000円以上 | ||
15 原材料費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 同上 | ||||
16 公有財産購入費 | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 同上 | 20,000,000円以上 | ||
17 備品購入費 | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 同上 | 20,000,000円以上 | ||
18 負担金、補助及び交付金(退職手当組合負担金、療養給付費等) |
|
|
| ○ | 同上 |
| |
18 負担金、補助及び交付金(上記以外) | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 同上 | 10,000,000円以上 | ||
19 扶助費 |
|
|
| ○ | 同上 |
| |
20 貸付金 21 補償、補填及び賠償金 | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 同上 | 10,000,000円以上 | ||
22 償還金、利子及び割引料(公債費元利償還金) |
|
|
| ○ | 同上 |
| |
22 償還金、利子及び割引料(上記以外) 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄付金 26 公課金 27 繰出金 | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 同上 | 10,000,000円以上 | ||
3 支出命令に関すること。 |
|
|
| ○ | 同上 |
| |
4 予算配当替の決定に関すること。 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||||
5 歳出予算を流用(同一の項内において、給料、職員手当等、共済費間で行う流用に限る。)すること。 | ○ | ||||||
6 予算流用申請に関すること。 | 財務規則第13条の規定による。 | ||||||
(1) 事業間流用するもの ア 事業間で流用するもの | ○ | ||||||
イ 同一事業内の細事業間で流用するもの | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||||
7 予備費充用申請に関すること。 | ○ | 財務規則第15条の規定による。 |
備考
1 別表第1において(以下同じ。)、○は金額の大小にかかわらず、必要とする決裁区分を示す。
2 専決者を置かない場合にあつては、専決者の直近上位者がその事項を処理する。
3 単価契約又は数量の確定によつて支出額の確定する支出負担行為計画及び支出負担行為の決裁区分は、執行計画額又は請求金額による。
4 支出負担行為計画及び支出負担行為の金額に変更(戻入による減額変更を含む。)がある場合の支出負担行為書の決裁区分は、変更後の金額による。ただし、企画財政部長が別に定める場合は、この限りでない。
5 1つの支出負担行為において、複数の支出負担行為書を作成する場合のそれぞれの支出負担行為書の決裁区分は、それぞれの支出負担行為書の金額による。
6 複数の支出負担行為を合わせて決裁を受ける場合の支出負担行為書の決裁区分は、当該支出負担行為のうち、最も大きい金額による。
別表第2
1 市長公室参画協働課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 参画と協働のまちづくりに係る総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 参画と協働のまちづくりに係る普及・啓発に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 参画と協働のまちづくりに係る施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 地域課題の把握に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
5 市民公益活動団体との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
6 参画と協働のまちづくりに係る調査・研究に関すること。 | ○ | |||
7 地域分権による地域づくりの推進に関すること。 | ○ | |||
8 コミュニティセンター施設の管理に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 市民活動センターの運営及び管理に関すること。 | ○ |
2 市長公室広報広聴課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 広報「かわにし」の発行及び市政情報の発信に関すること。 | ○ | |||
2 広報戦略の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 報道機関に対して市政情報を提供すること。 | ○ | |||
4 広聴(秘書課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
5 都市の魅力の創造及び発信に係る総合企画及び調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
3 市長公室市制70周年記念事業事務局に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
市制70周年記念事業に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
4 市長公室秘書課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 市長及び副市長の秘書に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 軽易な交際及び渉外に関すること。 | ○ | |||
3 ほう賞に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 団体等からの陳情及び要望の受付調整等に関すること。 | ○ | |||
5 市長への提案の受付調整等に関すること。 | ○ |
5 市長公室人権推進多文化共生課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 人権施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 平和施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 子どもの人権オンブズパーソン制度に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 人権教育推進団体等の支援に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
5 男女共同参画施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
6 男女共同参画センターの運営及び管理に関すること。 | ○ | |||
7 多文化共生施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 川西市国際交流協会に関する事務を処理すること。 | ○ |
6 市長公室総合センターに関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
総合センターの運営及び管理に関すること。 | ○ |
7 企画財政部企画政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 主要施策の調査、研究及び総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 総合計画の策定に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 地方創生に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 広域行政の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
5 少子化対策の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
6 川西市ふるさとづくり寄附金の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
7 庁議の運営に関すること。 | ○ | |||
8 行政経営基本方針の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 川西都市開発株式会社への出資等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
10 一般財団法人川西市まちづくり公社に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
8 企画財政部財政課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 行政評価に関する調査、研究及び総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 行政組織の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 予算に関する説明書及び事務に関する報告書の作成(第10条に係るものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
4 会計管理者に対し議決予算を通知すること。 | ○ | |||
5 予備費の充当を承認すること。 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||
6 予算配当替等を取り消すこと。 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||
7 歳出予算を流用(同一の項内において給料、職員手当等、共済費間で行う流用を除く。)すること。 | ||||
(1) 事業間で流用するもの | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||
(2) 同一事業内の細事業間で流用するもの | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||
8 地方交付税に関する資料を作成すること。 | ○ | |||
9 一時借入金(基金からの繰替運用を含む。)の決定に関すること。 | 民間金融機関からの借入れ | 基金又は水道事業からの借入れ | ||
10 市債の県知事協議に関すること。 | ○ | |||
11 市債の借入れに関すること。 | ○ | |||
12 市債の償還に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
13 市債の繰上償還に関すること。 | ○ | |||
14 市債台帳の整理をすること。 | ○ | |||
15 水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計及び市が出資(出捐を含む。)する法人に係る金融機関との調整(他部課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
16 予算執行に係る調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
17 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第18条第2項の規定に基づく承認、同法第19条第1項の規定に基づく命令及び同法第25条に規定する保証契約に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
9 企画財政部ICT推進課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 ICT政策の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 電子計算機に関する総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 特定個人情報の取扱い評価及び研修に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
10 総務部総務課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 議案提出の庁内各課への通知に関すること。 | ○ | |||
2 議案説明資料を調整、総括すること。 | ○ | |||
3 市議会の議決報告の受理及び庁内各課への通知に関すること。 | ○ | |||
4 公示令達番号を決定すること。 | ○ | |||
5 条例等の制定及び改廃の勧告に関すること。 | ○ | |||
6 条例及び規則の公布に関すること。 | ○ | |||
7 例規類集の交付先又は貸(贈)与を決定すること。 | ○ | |||
8 訴訟、調停、不服申立て(市税に関するものを除く。)等の調整に関すること。 | ○ | |||
9 市が行う統計調査に関する県知事の承認申請に関すること。 | ○ | |||
10 国又は県の依頼による統計調査員の推薦に関すること。 | ○ | |||
11 調査票その他関係書類を審査し、送付すること。 | ○ | |||
12 統計刊行物を編集及び発行すること。 | ○ | |||
13 共同購入物品の需給計画の作成に関すること。 | ○ | |||
14 庁内印刷に関すること。 | ○ | |||
15 本庁舎の維持管理及び使用許可に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
16 本庁舎内の秩序の維持について必要な措置を講じること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
17 本庁舎の清掃の実施に関すること。 | ○ | |||
18 庁内遺失物の保管及び引渡しに関すること。 | ○ | |||
19 本庁舎内の会議室の使用に関すること。 | ○ | |||
20 公用電話の設置、移転又は廃止に関すること。 | ○ | |||
21 自動車等の集中管理及び配車に関すること。 | ○ | |||
22 自動車損害賠償責任保険の手続に関すること。 | ○ | |||
23 火災保険の手続に関すること。 | ○ | |||
24 情報公開制度に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
25 個人情報の保護に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
26 特定個人情報の保護(他部課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
11 総務部職員課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 採用試験を実施すること。 | ○ | |||
2 職員の公務災害認定申請書を作成すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 職務に専念する義務の免除を承認すること。 | 部長 理事 | 副部長、会計管理者以下の職員 | ||
4 職員の服務調査を実施すること。 | ○ | |||
5 療養を命令し、これを解くこと。 | 部長 理事 | 副部長 会計管理者 参事 課長 主幹 | 課員 | |
6 願、届等を処理すること。 | ○ | |||
7 特殊勤務手当に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
8 旅費計算の運用に関すること。 | ○ | |||
9 職員の福利厚生に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
10 退職年金の事務を処理すること。 | ○ | |||
11 職員研修に関する全体計画の決定及び調整に関すること。 | ○ | |||
12 職員の一般研修、専門研修等の企画立案及び実施に関すること。 | ○ | |||
13 職員の分限(課長補佐以下の職員の休職に限る。)に関すること。 | ○ |
12 総務部契約検査課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 競争入札参加者の資格要件及び資格審査の申請時期、方法等公告に関すること。 | ○ | |||
2 競争入札参加者の資格審査及び通知に関すること。 | ○ | |||
3 競争入札参加者の名簿作成に関すること。 | ○ | |||
4 一般競争入札の公告及び予定価格を決定すること。 | ||||
(1) 工事設計金額 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
5 入札保証金の徴収及び還付に関すること。 | ○ | |||
6 入札保証金の納付の免除に関すること。 | ○ | |||
7 代理入札の承認に関すること。 | ○ | |||
8 落札者決定の公表及び通知に関すること。 | ○ | |||
9 指名競争入札の入札者名及び予定価格を決定すること。 | ||||
(1) 工事設計金額 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
10 入札の中止又は延期に関すること。 | ○ | |||
11 再度入札の実施に関すること。 | ○ | |||
12 再度公告入札の期間の短縮に関すること。 | ○ | |||
13 入札者への通知に関すること。 | ○ | |||
14 随意契約による場合の見積者の選定及び予定価格を決定すること。 | ||||
(1) 工事設計金額 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
15 契約書の作成の省略に関すること。 | ○ | |||
16 契約方法の決定に関すること。 | ||||
(1) 工事設計金額 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託並びにその他の委託の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の設計金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
17 契約の締結に関すること。 | ||||
(1) 工事契約金額 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量及び調査委託契約並びにその他の委託の契約金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(3) 物品購入及びそれ以外の契約の契約金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
18 不正入札の取消しに関すること。 | ○ | |||
19 工事の検査に関すること。 | ○ | |||
20 工事検査の総合調整に関すること。 | ○ |
備考
1 他部課における入札及び契約に関する事項については、この表に準じて処理する。
2 契約金額に変更がある場合の決裁区分は、変更後の金額による。
13 総務部危機管理課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 地域防災計画及び防災会議に関すること。 | ○ | |||
2 水防事業に関すること。 | ○ | |||
3 国民保護計画及び国民保護協議会に関すること。 | ○ | |||
4 防災事務に関する総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
5 自主防災組織の事務に関すること。 | ○ |
14 総務部市民税課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 個人市民税の納税義務者に対し、その賦課について必要な事項の申告等をさせること。 | ○ | |||
2 個人市民税の納税義務者に係る所得算定をすること。 | ○ | |||
3 個人市民税の不服申立てに関すること。 | ○ | |||
4 個人市民税及び軽自動車税の納期限を指定すること。 | ○ | |||
5 法人市民税及び諸税の不服申立てに関すること。 | ○ | |||
6 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。 | ○ | |||
7 税務統計に関すること。 | ○ | |||
8 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ |
15 総務部市税収納課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 市税等(国民健康保険税を除く。以下同じ。)の公示送達に関すること。 | ○ | |||
2 申告納付をする市税等に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金を徴収すること。 | ○ | |||
3 市税等の徴収を嘱託し、又は受託すること。 | ○ | |||
4 市税等に関する誓約書を処理すること。 | ○ | |||
5 市税等その他諸収入金の交付要求をすること。 | ○ | |||
6 差押えを解除すること。 | ○ | |||
7 納税相談を行うこと。 | ○ |
16 総務部資産税課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 固定資産税、都市計画税等の不服申立てに関すること。 | ○ | |||
2 固定資産税、都市計画税等の納期限を指定すること。 | ○ | |||
3 償却資産に係る固定資産税の納税義務者に対し、その賦課について必要な事項の申告等をさせること。 | ○ | |||
4 国有資産等所在市町村交付金に関する事務を処理すること。 | ○ |
17 市民環境部生活安全課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 法律相談等市民の相談に関すること。 | ○ | |||
2 生活安全に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 消費者行政の企画調整及び推進に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 計量法(平成4年法律第51号)に基づく立入検査に関すること。 | ○ | |||
5 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく立入検査に関すること。 | ○ | |||
6 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく立入検査に関すること。 | ○ | |||
7 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく立入検査に関すること。 | ○ | |||
8 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査に関すること。 | ○ | |||
9 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく立入検査に関すること。 | ○ |
18 市民環境部市民課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 戸籍及び住民基本台帳に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 身分証明、身元証明及び犯罪通知の処理をすること。 | ○ | |||
3 協定永住に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
4 印鑑登録に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
5 人口動態調査報告を行うこと。 | ○ | |||
6 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告をすること。 | ○ | |||
7 埋火葬の許可に関すること。 | ○ | |||
8 臨時運行許可番号標を亡失又は損傷した者に対し、実費弁償を請求すること。 | ○ | |||
9 住居表示に係る町割及び町名の設定に関すること。 | 軽易なもの | |||
10 住居表示実施区域の街区符号の付定、変更及び廃止をすること。 | ○ | |||
11 住居表示実施区域の住居番号の付定、変更及び廃止をすること。 | ○ | |||
12 住居表示台帳の整備及び保管に関すること。 | ○ |
19 市民環境部アステ市民プラザに関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
アステ市民プラザの使用許可を行うこと。 | ○ |
20 市民環境部産業振興課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 商工業振興に係る企画に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 中小企業振興施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 預託金及び出捐金を決定すること。 | ○ | |||
4 市制度融資あっせんに関すること。 | ○ | |||
5 中小企業融資に関し金融機関と協議すること。 | ○ | |||
6 商業調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 工場立地法(昭和34年法律第24号)等に関すること。 | ○ | |||
8 商工業関係団体との連絡に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 中心市街地活性化に係る調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
10 農林業振興に係る企画に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
11 農林水産業団体との連絡に関すること。 | ○ | |||
12 病害虫対策の計画を決定すること。 | ○ | |||
13 病害虫対策を実施すること。 | ○ | |||
14 労働者の福利厚生に関すること。 | ○ | |||
15 雇用対策に関すること(障害福祉課に属するものを除く。)。 | ○ |
21 市民環境部文化・観光・スポーツ課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 文化行政の企画調整及び推進に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 都市交流の推進に関すること。 | ○ | |||
3 川西市文化協会、川西市観光協会に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
4 ギャラリーかわにしの使用許可を行うこと。 | ○ | |||
5 観光事業の計画を決定すること。 | 軽易なもの | |||
6 観光事業を実施すること。 | ○ | |||
7 観光戦略の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
8 知明湖キャンプ場の維持管理に関すること。 | ○ | |||
9 スポーツ振興施策の企画調整及び推進に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
10 スポーツ推進委員会等開催に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
11 各種行事を開催し、実施すること。 | ○ | |||
12 市民スポーツ関係団体に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
13 社会体育施設及び東久代運動公園の維持管理に関すること。 | ○ | |||
14 東久代運動公園の占用に関すること。 | ○ |
22 市民環境部環境政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 環境政策に係る企画立案に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 鳥獣保護及び狩猟(希少生物の保護に関する事務に限る。)に関すること。 | ○ | |||
3 公害の調査、規制及び指導に関すること。 | ○ | |||
4 関係機関への調査及び指導の依頼に関すること。 | ○ | |||
5 川西市環境保全条例(昭和48年川西市条例第49号)に基づく公表並びに規制及び指導(他部課に属するものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
6 川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例(平成4年川西市条例第20号)の指導に関すること。 | ○ | |||
7 公害の苦情及び紛争の処理に関すること。 | ○ | |||
8 特定施設に係る審査及び経由事務に関すること。 | ○ | |||
9 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録及び予防注射に関すること。 | ○ | |||
10 畜犬等に関すること。 | ○ | |||
11 空地管理の指導に関すること。 | ○ |
23 市民環境部生涯学習課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 生涯学習事業の企画立案及び調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 講座等の実施に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 各種行事を開催し、実施すること。 | ○ | |||
4 文化財保護に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
5 所管に属する社会教育施設の使用許可を行うこと。 | ○ | |||
6 所管に属する社会教育施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
7 所管に属する備品の管理及び貸出しをすること。 | ○ | |||
8 児童生徒に対する地域支援施策(地域学校協働本部に関することを除く。)の実施に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 青少年支援施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
24 美化衛生部美化推進課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 一般廃棄物に係る計画及び調査に関すること。 | ○ | |||
2 ごみ減量及びリサイクルの推進に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 大そうじの実施に関すること。 | ○ | |||
4 一般廃棄物の処理及び許可に関すること。 | ○ | |||
5 清掃業務委託業者の指導に関すること。 | ○ | |||
6 多量の一般廃棄物の生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の処理について必要な措置を命ずること。 | ○ | |||
7 環境衛生対策及び防疫に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 ねずみ、昆虫等の駆除作業に関すること。 | ○ |
25 美化衛生部衛生管理課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 し尿の処理をすること。 | ○ | |||
2 環境衛生対策及び防疫(他部課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 専用水道及び簡易専用水道の衛生対策に関すること。 | ○ | |||
4 水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けない特設水道及び飲用井戸等の衛生対策に関すること。 | ○ | |||
5 川西市斎場の維持管理に関すること。 | ○ |
26 福祉部地域福祉課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 福祉行政の企画調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 民生委員・児童委員に関すること。 | ○ | |||
3 地域福祉の推進に関すること。 | ○ | |||
4 赤十字運動に関すること。 | ○ | |||
5 旧軍人軍属、戦没者遺族等に関すること。 | ○ | |||
6 災害弔慰金及び災害見舞金の給付等に関すること。 | ○ | |||
7 避難行動要支援者支援(他部課に属するものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
8 社会福祉法人の指導監査(こども未来部こども政策課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けない生活困窮者に対する自立支援の相談に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
10 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に係る総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
11 在宅高齢者の支援に関すること。 | ○ | |||
12 高齢者の社会参加の促進に関すること。 | ○ | |||
13 高齢者の生きがいづくりに関すること。 | ○ |
備考 社会福祉法人の指導監査に関する専決において、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第5項の規定に基づき、専決者が社会福祉法人川西市社会福祉協議会の役員となっている場合にあっては、専決者の直近上位者がその事項を処理する。
27 福祉部障害福祉課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 自立支援給付、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給決定(こども未来部こども支援課に属するものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
2 前号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)(他部課に属するものを除く。)の施行に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 前2号に掲げるもののほか、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)の自立及び社会参加の促進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
28 福祉部生活支援課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | ○ |
29 福祉部介護保険課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。 | ○ | |||
2 要介護認定に関すること。 | ○ | |||
3 介護保険の給付に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 介護保険の賦課決定に関すること。 | ○ | |||
5 介護保険料の納付又は納入に関すること。 | ○ | |||
6 介護保険料その他諸収入金の交付要求をすること。 | ○ | |||
7 差押えの解除に関すること。 | ○ | |||
8 介護保険事業に係る不服申立てに関すること。 | ○ | |||
9 地域支援事業に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
10 地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定等に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
11 地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定更新等に関すること。 | ○ |
30 こども未来部こども政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 子ども・若者施策の調査及び研究並びに総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 児童福祉施設の整備に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの比較 | 軽易なもの |
31 こども未来部こども支援課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 子育て支援に関すること。(他部課に属するものを除く。) | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 自立支援給付、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給決定に関すること。 | 比較的重要なもの | ○ |
32 こども未来部こども若者相談センターに関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 家庭児童相談室の運営に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 こども・若者ステーション一時預かりルーム及びプレイルームに関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 児童福祉法及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)による母子保護の実施等(他部課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 困難を抱える若者の相談支援に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
33 健康医療部保健・医療政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 健康・保健政策(保健センター・予防歯科センターのあり方を含む。)の企画立案に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 医療政策の推進(地域医療連携法人に関することを含む。)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
34 健康医療部保健センター・予防歯科センターに関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 健康・保健施策の推進に関すること。 | ○ | |||
2 各種健診(検診)に関すること。 | ○ | |||
3 メディカルセンターに関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 感染症の予防に関すること。 | ○ | |||
5 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
6 歯科保健の推進に関すること。 | ○ | |||
7 歯科診療に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
35 健康医療部医療助成・年金課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 後期高齢者医療制度に係る市の事務(保険収納課に属するものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
2 福祉医療の第三者行為に関すること。 | ○ | |||
3 福祉医療費受給権者の資格の得喪及び所得把握に関すること。 | ○ | |||
4 福祉医療受給者の医療給付及び医療費の支給に関すること。 | ○ | |||
5 高齢心身障害者特別医療費の支給に関すること。 | ○ | |||
6 国民年金被保険者の資格の得喪その他各種届出事項を報告すること。 | ○ | |||
7 国民年金保険料の免除について審査し、進達すること。 | ○ | |||
8 国民年金裁定請求書等の審査、進達及び証書の交付等に関する事務を処理すること。 | ○ |
36 健康医療部国民健康保険課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 | ○ | |||
2 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課決定に関すること。 | ○ | |||
3 国民健康保険の給付に関すること。 | ○ | |||
4 保健事業に関すること。 | ○ | |||
5 保険税の不服申立てに関すること。 | ○ | |||
6 一部負担金の減免及び徴収猶予をすること。 | ○ | |||
7 被保険者の有責理由により療養の給付の全部又は一部を行わないことを決定すること。 | ○ | |||
8 世帯主等に対し、関係書類の提出をさせること。 | ○ | |||
9 健康保険法(大正11年法律141号)第203条に規定する事務に関すること。 | ○ |
37 健康医療部保険収納課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 徴収員を委嘱し、担当区域を定めること。 | ○ | |||
2 保険税徴収を嘱託し、又は受託すること。 | ○ | |||
3 保険税の納付又は納入の委託及び後期高齢者医療保険料の納付又は納入の委託に関すること。 | ○ | |||
4 保険税及び後期高齢者医療保険料に関する誓約書を処理すること。 | ○ | |||
5 保険税、後期高齢者医療保険料その他諸収入金の交付要求をすること。 | ○ | |||
6 差押えを解除すること。 | ○ | |||
7 納税及び納付相談を行うこと。 | ○ | |||
8 国民健康保険に係る短期被保険者証又は資格証明書の交付判定に関すること。 | ○ |
38 都市政策部都市政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 市街地開発事業(他部課に属するものを除く。以下同じ。)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 住環境整備事業(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく事業を含む。)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 航空機騒音対策に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 航空機騒音に係る移転補償跡地及び暫定緑地等を活用した空港周辺のまちづくりに関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
5 共同利用施設の管理運営に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
6 民家防音工事に係る空調機器更新等助成事業に関すること。 | ○ | |||
7 都市計画に係る調査及び研究並びに総合調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関すること。 | ○ | |||
9 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること(土木部道路管理課に属するものを除く。)。 | 軽易なもの | |||
10 市街化区域及び市街化調整区域を定めること。 | 軽易なもの | |||
11 用途地域等を定めること。 | 軽易なもの | |||
12 都市計画に係る規制及び指導に関すること。 | ○ | |||
13 景観法(平成16年法律第110号)に関すること。 | ○ | |||
14 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)(他部課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
15 阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
39 都市政策部建築指導課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による公聴会の開催に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 建築基準法の規定による認定及び許可に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 仮設建築物の許可に関すること。 | ○ | |||
4 道路の指定等に関すること(建築基準法第42条第1項第5号を含む。)。 | ○ | |||
5 仮使用承認申請に関すること。 | ○ | |||
6 特殊建築物等定期報告実施に関すること。 | ○ | |||
7 指定確認検査機関業務に係る調査書等作成等に関すること。 | ○ | |||
8 川西市建築審査会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
9 川西市地区計画の区域内における建築物の制限に関すること。 | ○ | |||
10 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく指導、助言及び届出に関すること。 | ○ | |||
11 福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)に基づく建築物の審査及び検査に関すること。 | ○ | |||
12 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく耐震診断及び耐震改修の認定等(住宅政策課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
13 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物等の審査及び検査に関すること。 | ○ | |||
14 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。 | ○ | |||
15 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等(住宅政策課に属するものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
16 建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく適合性判定、届出及び認定に関すること。 | ○ | |||
17 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく除却の必要性に係る認定及び容積率の許可に関すること。 | ○ | |||
18 開発行為等指導要綱による行政指導に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
19 開発行為等により設置された公共施設の完了検査に関すること。 | ○ | |||
20 開発行為等に係る関連公共施設の設置に伴う協議及び調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
21 開発行為等により設置された公共施設及びその用に供される土地の帰属に伴う事務手続に関すること。 | ○ | |||
22 開発行為等に係る技術指導(都市政策課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
23 開発行為等に係る治水砂防事業に関すること。 | ○ | |||
24 都市計画法に基づく審査、許可等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
25 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく工事許可等に関すること。 | ○ | |||
26 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に基づく許可等に関すること。 | ○ | |||
27 開発行為の工事完了検査に関すること。 | ○ | |||
28 兵庫県開発審査会に対する案件付議に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
29 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。 | ○ | |||
30 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)に基づく宅地開発事業計画の認定に関すること。 | ○ | |||
31 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)に基づく書類の受理に関すること。 | ○ | |||
32 違反に対する是正措置に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
40 都市政策部住宅政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 住宅政策の企画調整及び施策の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関すること。 | ○ | |||
4 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(住宅に関するものに限る。)に関すること。 | ○ | |||
5 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づく地域福利増進事業の調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
6 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく管理計画の認定に関すること。 | ○ | |||
7 公的住宅対策(他課に属するものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
8 市営住宅等の供給計画の調査・研究に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 公営、公社、公団等の住宅相談に関すること。 | ○ | |||
10 市営住宅(改良住宅及び再開発住宅を含む。以下同じ。)の管理に関すること。 | ○ | |||
11 市営住宅入居者を公募すること | ○ | |||
12 市営住宅入居者を選考すること。 | ○ | |||
13 市営住宅入居者相互間の入替えをすること。 | ○ | |||
14 市営住宅入居中の明け渡し努力義務者に対して住宅のあっせんをすること。 | ○ | |||
15 市営住宅の使用料の賦課等に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
16 市営住宅入居者の収入状況について当該入居者若しくは関係人にその報告を求め、又は官公署に書類の閲覧若しくは記録を求めること。 | ○ | |||
17 市営住宅の明渡しを請求すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
18 市営住宅入居者の保管義務違反者に対して原状回復を指示し、又は損害賠償をさせること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
19 市営住宅の一部模様替え若しくは増築又は住宅以外の用途の使用承認をすること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
20 現に入居している市営住宅を検査し、又は当該入居者に必要な指示を与えること。 | ○ | |||
21 市営住宅管理人を選考し、決定すること。 | ○ | |||
22 別に定めるもののほか、市営住宅の管理に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
41 資産マネジメント部資産活用課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 普通財産の処分に関すること。 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円以上5,000,000円未満 | 100,000円以上1,000,000円未満 | 100,000円未満 |
2 不用品の処分に関すること。 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円以上5,000,000円未満 | 100,000円以上1,000,000円未満 | 100,000円未満 |
3 財産台帳及び関係図面の整備に関すること。 | ○ | |||
4 市有土地に係る土地境界明示及び測量並びに市境界の確認に関すること。 | ○ |
42 資産マネジメント部施設マネジメント課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 公共施設等総合管理計画の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 PFI事業の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 市設建築物及び委託建築物の設計、監理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 市設建築物及び委託建築物の施工、監理に関すること。 | ○ | |||
5 市設建築物の維持管理工事に関すること。 | ○ |
43 土木部交通政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 土木事業の企画調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 総合交通施策の企画立案及び総合調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 鉄道、路線バス会社等との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
4 交通安全対策に係る調査、研究及び調整に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
5 交通安全の啓発及び交通指導に関すること。 | ○ | |||
6 交通安全団体に関すること。 | ○ | |||
7 交通遺児激励金に関すること。 | ○ | |||
8 自転車等の駐車秩序に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 自転車駐車場等の計画、整備及び維持管理に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
10 自動車等の違法駐車及び迷惑駐車の防止対策に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
44 土木部道路管理課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 道路の供用開始の公示に関すること。 | ○ | |||
2 道路の通行制限及び禁止を決定し、又は解除すること。 | ○ | |||
3 道路に係る原因者負担金及び損傷者負担金を徴収すること。 | ○ | |||
4 道路の占用者に対し占用許可の取消し、行為の中止、占用物件等の除去その他監督処分を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
5 道路の占用者に対する監督処分に伴う損失補償金額を当該処分の原因者に負担させること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
6 道路の不法占拠による建物、工作物等の撤去を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく承認に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
8 道路の占用について協議及び許可すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
9 道路の占用物件等の原状回復について指示すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
10 道路の官民有地境界明示に関すること。 | ○ | |||
11 道路敷寄付の採納に関すること。 | ○ | |||
12 道路標識に関すること。 | ○ | |||
13 交通安全施設(道路整備課に属するものを除く。)の整備及び維持管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
14 安全灯に関すること。 | ○ | |||
15 私道舗装助成金の支給に関すること。 | ○ | |||
16 交通安全対策特別交付金に関すること。 | ○ | |||
17 法定外公共物等の不法占拠の処分に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
18 法定外公共物等の占用等に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
19 法定外公共物等の寄付採納に関すること。 | ○ | |||
25 地籍調査に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
26 用地取得業務に係る総合調整に関すること。 | ○ | |||
27 登記事務に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
28 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づく関係手続を行うこと。 | ○ | |||
29 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条の事務を処理すること。 | ○ | |||
30 国土利用計画法第4章以下の事務を処理すること。 | ○ | |||
31 取得用地の引継ぎに関すること。 | ○ |
45 土木部道路整備課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 道路、水路(他部課が管理するものを除く。)及び橋りょうの新設改良、維持補修に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 国道及び県道並びに河川等の整備に伴う受託事業、関係機関との協議及び周辺整備のうち土木施設(他部課が管理するものを除く。)に関すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||
3 交通安全対策一種事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 砂防事業(宅地開発行為に係るものを除く。)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
5 急傾斜地崩壊防止事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
6 道路、水路(他部課が管理するものを除く。)及び橋りょうの災害復旧事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 一般国道176号整備促進期成同盟会等道路の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 猪名川流域総合治水対策協議会等河川の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
9 一庫ダム防災操作連絡会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
46 土木部公園緑地課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 公園等の占用及び使用許可に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 公園、緑地及び街路樹の維持管理に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 児童遊園地の遊具の設置及び補修をすること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
4 緑化の推進に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
5 緑化推進団体を育成指導すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
47 会計課に関する事項
事項 | 会計管理者 | 課長 |
1 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関等の指定に関すること。 | ○ | |
2 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。 | ○ | |
3 小切手振出に関すること。 | ○ | |
4 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 | ○ | |
5 現金及び財産の記録管理に関すること。 | ○ | |
6 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 | ○ | |
7 担保物件の出納及び保管に関すること。 | ○ | |
8 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、旅費、需用費(光熱水費に限る。)並びに役務費(電話、電報及び郵便料に限る。)に係る支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出に関すること。 | ○ | |
9 交際費及び需用費(食糧費に限る。)に係る支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出に関すること。 | 300,000円以上 | 300,000円未満 |
10 需用費(燃料費に限る。)に係る支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出に関すること。 | 3,000,000円以上 | 3,000,000円未満 |
11 工事請負費に係る支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出に関すること。 | 1,300,000円以上 | 1,300,000円未満 |
12 第8号から前号までに掲げるもののほか歳計現金の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出に関すること。 | 500,000円以上 | 500,000円未満 |
13 歳入歳出外現金に係る支出命令の審査及び支出に関すること。 | 500,000円以上 | 500,000円未満 |
14 基金に属する現金に係る支出命令の審査及び支出に関すること。 | 500,000円以上 | 500,000円未満 |
15 調定額通知の確認に関すること。 | ○ | |
16 資金前渡及び概算払の精算に関すること。 | ○ | |
17 振替命令及び更正通知の審査に関すること。 | ○ | |
18 指定金融機関等の公金の収支、預金状況等の検査に関すること。 | ○ |
備考 別表第2において、専決者を置かない場合にあっては、専決者の直近上位者がその事項を処理する。
別表第3
1 財務等の執行
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 病院事業の調査研究及び企画立案に関すること。 | ○ | |||
2 川西市立総合医療センターの指定管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 予算を調製すること。 | ○ | |||
4 予算の執行計画を作成すること。 | ○ | |||
5 病院資産の目的外使用を許可すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
6 土地、建物その他物件の貸借を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 不用物件の処分に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 入札の公告、入札者の氏名、随意契約における見積書の選定及び予定価格等を決定すること。 | ||||
(1) 工事設計金額 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量、調査委託設計、物品購入金額及びそれ以外の契約金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
9 入札者への通知に関すること。 | ○ | |||
10 契約の締結に関すること。 | ||||
(1) 工事契約金額 | 50,000,000円以上 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(2) 工事に係る設計、監理、測量、調査委託設計、物品購入金額及びそれ以外の契約金額 | 20,000,000円以上 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
11 福利厚生に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
12 車両の管理を行うこと。 | ○ | |||
13 資金運用に関すること。 | ○ | |||
14 予算の流用に関すること。 | ||||
(1) 目内の経費 | ○ | |||
(2) 節内の経費 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ||
15 予算費充用に関すること。 | ○ |
2 収入予算の執行
事項 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
1 病院事業収入(以下「収入」という。)を調定すること。 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
2 収入の納期限を延長すること。 | ○ | |||
3 収入の納入督促をすること。 | ○ | |||
4 収入の分割納付を承認すること。 | ○ | |||
5 収入の過誤納金の充当又は還付を決定すること。 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円以上5,000,000円未満 | 500,000円以上1,000,000円未満 | 500,000円未満 |
6 収入の減免を決定すること。 | ○ | |||
7 収入の徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行の停止又はそれらの取消しを行うこと。 | 100,000円以上 | 50,000円以上100,000円未満 | 50,000円未満 | |
8 滞納処分をすること。 | ○ | |||
9 不能欠損処分調書の調製を行うこと。 | ○ |
3 支出予算の執行
支出科目 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 課長 |
医業費用 | ||||
1 経費 | ||||
(1) 報償費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
(2) 修繕費 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
(3) 保険料 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
(4) 委託料 | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
(5) 雑費 | ○ | |||
2 減価償却費 | ○ | |||
3 資産減耗費 | ○ | |||
4 その他医業費用 | 50,000,000円以上90,000,000円未満 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
医業外費用 | ||||
1 支払利息及び企業債取扱諸費 | ○ | |||
2 雑損失 | ○ | |||
3 繰延勘定償却 | ○ | |||
4 消費税及び地方消費税 | ○ | |||
5 その他医業外費用 | 50,000,000円以上90,000,000円未満 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
特別損失 | ||||
過年度損益修正損 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
建設改良費 | ||||
1 病院改良工事費 | 50,000,000円以上90,000,000円未満 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
2 資産購入費 | 20,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |
企業債償還金 | ||||
1 企業債償還金 | ○ | |||
2 長期借入金償還金 | ○ | |||
払戻命令 | 10,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ||
その他の予算及び勘定科目 | ○ |