○川西市議会情報公開協議会規程
平成30年3月30日
議会規程第6号
(設置)
第1条 議会における情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑かつ適正な運用を図るため、川西市議会情報公開協議会(川西市議会会議規則(平成4年川西市議会規則第1号)別表に規定する情報公開協議会をいう。以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、議長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を議長に具申する。
(1) 公文書公開の可否その他公文書公開に関する事項
(2) 個人情報の開示若しくは訂正の可否又は取扱いの是正の申出に対する処理その他個人情報の保護に関する事項
(任期)
第3条 協議会構成員(以下「委員」という。)の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、副議長をもって、これに充てる。
3 会長は、会議を主宰する。
4 副会長は、総務生活常任委員長をもって、これに充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市議会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(川西市議会情報公開協議会設置要綱の廃止)
2 川西市議会情報公開協議会設置要綱(平成4年川西市議会告示第1号)は、廃止する。