○川西市上下水道局技術監に関する規程
平成30年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市上下水道局事務分掌規程(平成23年川西市上下水道事業管理規程第3号)第3条第2項に規定する水道技術監及び下水道技術監(以下「技術監」という。)の所掌事務等について必要な事項を定めるものとする。
2 技術監は、前項の事務について、専決することができる。
3 前項の規定により専決することができる事項は、川西市上下水道局事務処理規程(平成23年川西市上下水道事業管理規程第4号)別表第1及び別表第2のとおりとする。
(代決)
第3条 管理者の決裁を受けるべき前条第1項の所掌事務において、管理者及び局長が不在のとき、技術監は、その事務について代決することができる。
2 局長の決裁を受けるべき前条第1項の所掌事務において、局長が不在のとき、技術監は、その事務について代決することができる。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日上下水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事務 |
水道技術監 | 水道課の所掌する事務 |
久代浄水場の所掌する事務 | |
下水道技術監 | 下水道課の所掌する事務 |
雨水・汚水ポンプ場の所掌する事務 |