○川西市上下水道局技術監に関する規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市上下水道局事務分掌規程(平成23年川西市上下水道事業管理規程第3号)第3条第2項に規定する水道技術監及び下水道技術監(以下「技術監」という。)の所掌事務等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務等)

第2条 技術監の所掌事務は、副局長の所掌する事務のうち、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める事務とする。

2 技術監は、前項の事務について、専決することができる。

3 前項の規定により専決することができる事項は、川西市上下水道局事務処理規程(平成23年川西市上下水道事業管理規程第4号)別表第1及び別表第2のとおりとする。

(代決)

第3条 管理者の決裁を受けるべき前条第1項の所掌事務において、管理者及び局長が不在のとき、技術監は、その事務について代決することができる。

2 局長の決裁を受けるべき前条第1項の所掌事務において、局長が不在のとき、技術監は、その事務について代決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事務

水道技術監

水道課の所掌する事務

久代浄水場の所掌する事務

下水道技術監

下水道課の所掌する事務

雨水・汚水ポンプ場の所掌する事務

川西市上下水道局技術監に関する規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和6年3月31日 上下水道事業管理規程第5号