○川西市キセラ川西プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年9月21日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市キセラ川西プラザの設置及び管理に関する条例(平成29年川西市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川西市キセラ川西プラザ(条例第5条各号に掲げる施設を除く。以下「キセラ川西プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第4号に規定する川西市こども・若者ステーション(以下「こども・若者ステーション」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 キセラ川西プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

2 前項の規定にかかわらず、こども・若者ステーションの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前項に規定するキセラ川西プラザの休館日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に定める日

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、キセラ川西プラザ(一時預かりルームを除く。以下この条及び次条において同じ。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ川西市キセラ川西プラザ使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項に定める申請書は、次に定める日から受理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 共用会議室を入居団体が使用する場合 使用しようとする日の属する月の3箇月前に該当する月において市長の定める日

(2) 共用会議室を入居団体以外が使用する場合 使用しようとする日の2週間前の日

(3) 広場を使用する場合 使用しようとする日の属する月の3箇月前に該当する月において市長の定める日

(使用許可)

第5条 市長は、キセラ川西プラザの使用を許可したときは、川西市キセラ川西プラザ使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 キセラ川西プラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一時預かりルームの利用申込み)

第6条 一時預かりルームを利用する者は、あらかじめ利用登録書を市長に提出し、登録を受けなければならない。登録された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の登録を受けた者で一時預かりルームを利用しようとするものは、あらかじめ川西市こども・若者ステーション一時預かりルーム利用申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前項に定める申込書は、利用しようとする日の属する月の3箇月前に該当する月において市長の定める日から受理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一時預かりルームの利用許可)

第7条 市長は、一時預かりルームの利用を許可したときは、一時預かりルーム利用許可書を申請者に交付する。

2 一時預かりルームの利用許可を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、定員を超過したときその他市長が一時預かりルームの使用を不適当と認めたときは、一時預かりルームの使用を許可しないことができる。

(使用料の減免)

第8条 共用会議室及び広場を使用する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第8条第4項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 川西市、川西市教育委員会(小学校、中学校等の教育機関を含む。)及び入居団体が使用する場合又は市長が特に必要と認める場合 免除

(2) 国及び前号に掲げるもの以外の地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要と認める場合 減額(5割以内)

2 駐車場を使用する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第8条第4項の規定により使用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体の自動車で公務のために使用する場合

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から6級までの等級の身体障害者又はその介護者が運転する場合

(3) 療育手帳の交付を受けている者が同乗する場合

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が同乗する場合

(5) キセラ川西プラザ及び駐車場並びに川西市総合体育館、川西市弓道場及び川西市市民温水プールの管理業務のため使用する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、キセラ川西プラザ使用料減免申請書を提出しなければならない。ただし、入居団体が使用するとき、及び市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第9条ただし書の規定により、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付することができる。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由によってキセラ川西プラザを使用することができない場合又は使用日前1箇月までにキセラ川西プラザの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の全額

(2) 使用日前7日までにキセラ川西プラザの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の5割

(3) 一時預かりルームの使用開始後に使用が不適当と認めた場合 納付した使用料と実際に使用した使用料との差額

2 前項に規定する使用日前1箇月又は使用日前7日が休館日に当たる場合は、これらの日の前日をもってその期限とみなす。

(特別設備)

第10条 使用者が条例第12条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付しなければならない。

2 前項の使用許可は、使用許可書にその旨を表示して行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないではり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) キセラ川西プラザ内を不潔にしないこと。

(6) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(7) 許可を受けないで付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 次条各号のいずれかに該当する者に使用させないこと。

(9) キセラ川西プラザの管理上支障を来すような行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(入館の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、条例第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) キセラ川西プラザ内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に立入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(使用等の打合せ)

第14条 使用者は、キセラ川西プラザの使用について、事前に使用方法等必要な事項を市長又はその命じた者と打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第15条 使用者は、キセラ川西プラザ内の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

(建物又は付属設備の損傷又は滅失の届出)

第16条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに建物等損傷(滅失)届により、市長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第17条 使用者は、キセラ川西プラザの使用を終えたときは、市長又はその命じた者に直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和3年1月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川西市キセラ川西プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年9月21日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)