○川西市キセラ川西プラザの設置及び管理に関する条例
平成29年9月26日
条例第29号
(設置及び目的)
第1条 市民の芸術、文化及び社会教育の振興並びに福祉の向上を図り、文化活動や交流を通じて市民の豊かな暮らしの実現に寄与するため、川西市キセラ川西プラザ(以下「キセラ川西プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キセラ川西プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川西市キセラ川西プラザ
(2) 位置 川西市火打1丁目12番地内
(事業)
第3条 キセラ川西プラザは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 芸術・文化の振興に関すること。
(2) 社会教育に関すること。
(3) 地域住民によるコミュニティ活動のための場の提供に関すること。
(4) 妊産婦、子ども及び若者並びにその家庭の支援に関すること。
(5) 公衆歯科衛生に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(施設)
第4条 前条の事業を行うため、キセラ川西プラザに次の施設を置くものとする。
(1) 川西市キセラホール
(2) 川西市川西公民館
(3) 川西市コミュニティセンター川西北会館
(4) 川西市こども・若者ステーション
(5) 川西市予防歯科センター
2 キセラ川西プラザは、前項各号に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、有機的かつ一体的に運営しなければならない。
(1) 川西市キセラホール 川西市芸術・文化施設条例(平成7年川西市条例第26号)
(2) 川西市川西公民館 川西市公民館条例(昭和48年川西市条例第46号)
(3) 川西市コミュニティセンター川西北会館 川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年川西市条例第8号)
(4) 川西市予防歯科センター 川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年川西市条例第21号)
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キセラ川西プラザの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) キセラ川西プラザの施設、付属設備等を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 キセラ川西プラザの使用料は、別表のとおりとする。
2 キセラ川西プラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料は、駐車場を利用する者から自動車が出庫するときに徴収する。
4 公用又は公益その他市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、キセラ川西プラザの使用の権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キセラ川西プラザの使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 前条の規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(3) 使用目的の変更の禁止その他使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても、市はこれに対して補償の責めを負わない。
(特別の設備等の承認)
第12条 使用者は、あらかじめ市長の許可を受けて、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、キセラ川西プラザの使用を終えたとき、又は第11条第1項の規定による使用許可の取消し、使用の制限若しくは停止をされたときは、直ちに設備等を原状に復し、清掃しなければならない。
(使用者の管理義務)
第14条 使用者は、使用期間中、善良な管理者の注意を怠ってはならない。
2 使用者は、キセラ川西プラザの施設、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、キセラ川西プラザへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(立入調査)
第16条 使用者は、市長又はその命じた者が職務執行のため使用中の場所へ立ち入ることを拒めない。
(目的外使用)
第17条 許可を受けてキセラ川西プラザの一部を目的外に使用しようとする者は、川西市行政財産使用料徴収条例(昭和44年川西市条例第1号)に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長が必要と認めるときは、前項の目的外に使用しようとする者に保証金を納付させることができる。
2 前項の規定により、キセラ川西プラザの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該キセラ川西プラザの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に規定する目的を達成するための事業の実施に関すること。
(2) 第6条に規定する使用の許可に関すること。
(3) 第7条に規定する使用の制限に関すること。
(4) 第8条に規定する使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 第9条に規定する使用料の還付に関すること。
(6) 第11条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(7) 第12条に規定する特別の設備等の承認に関すること。
(8) 第15条に規定する入館の制限に関すること。
(9) 第16条に規定する立入調査に関すること。
(10) キセラ川西プラザ及びその付属設備の維持管理に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、キセラ川西プラザの管理を行わなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年7月規則第41号で、同30年9月25日から施行。ただし、同条例第4条第1項第1号及び第5条第1号の規定は、同30年11月3日から施行)
(準備行為)
2 キセラ川西プラザを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、この条例及びこの条例に基づく規則の規定の例により行うことができる。
(議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例の一部改正)
3 議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例(昭和39年川西市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市公民館条例の一部改正)
4 川西市公民館条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市社会体育施設条例の一部改正)
6 川西市社会体育施設条例(昭和59年川西市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市芸術・文化施設条例の一部改正)
8 川西市芸術・文化施設条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(見直し)
9 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(平成30年6月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年8月規則第42号で、同30年9月25日から施行)
付則(令和2年6月29日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年5月規則第31号で、同4年9月1日から施行)
付則(令和3年6月28日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和3年10月教育委員会規則第6号で、同3年11月1日から施行)
付則(令和4年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の川西市キセラ川西プラザの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料であって、令和4年10月1日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設名 | 区分 | 使用料(1区分当たり) |
共用会議室A | 50分 | 270円 |
共用会議室B | 50分 | 310円 |
共用会議室C | 50分 | 240円 |
共用会議室D | 50分 | 280円 |
広場 | 川西市都市公園条例(昭和48年川西市条例第48号)の定めるところによる。 | |
駐車場 | 30分 | 50円 |
一時預かりルーム | 小学校就学始期に達するまでの児童30分/人 | 200円 |
備考
(1) 共用会議室の使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。
(2) 共用会議室において使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。
(3) 駐車場の使用料は、駐車時間が1時間以内は無料とする。ただし、キセラ川西プラザ、川西市総合体育館、川西市弓道場、川西市市民温水プール及び川西市立総合医療センターを使用する者にあっては、駐車時間が3時間以内は無料とし、1日1回につき200円を上限とする。
(4) 駐車場及び一時預かりルームの使用料の算定に当たっては、30分に満たない利用時間は、30分として計算する。