○川西市部長会議規程
平成30年12月14日
訓令第25号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、市の行政全般について、各部相互の総合調整及び情報の交換を行うため、川西市部長会議(以下「会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、効率的かつ円滑な行政運営を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 この会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 上下水道事業管理者
(5) 市長公室長
(6) 企画財政部長
(7) 総務部長
(8) 市民環境部長
(9) 美化衛生部長
(10) 福祉部長
(11) こども未来部長
(12) 健康医療部長
(13) 都市政策部長
(14) 資産マネジメント部長
(15) 土木部長
(16) 教育推進部長
(17) 上下水道局長
(18) 消防長
(19) 理事
(20) 市長公室副公室長
(21) 企画財政部副部長
(22) 総務部副部長
(23) 市民環境部副部長
(24) 美化衛生部副部長
(25) 福祉部副部長
(26) こども未来部副部長
(27) 健康医療部副部長
(28) 都市政策部副部長
(29) 資産マネジメント部副部長
(30) 土木部副部長
(31) 会計管理者
(32) 教育推進部副部長
(33) 上下水道局副局長
(34) 消防本部次長
(35) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
(会議)
第3条 会議は、市長が主宰する。
2 市長に事故があるときは副市長が、市長、副市長共に事故があるときは企画財政部長がその職務を代行する。
3 会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、臨時に開催することができる。
(付議事項)
第4条 会議に付議すべき事項は、次に掲げる事項で市長が必要と認めたものとする。
(1) 事務事業の実施に関する事項
(2) 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項
(3) 計画策定の報告に関する事項
(4) 予算、決算その他の市議会の提案、報告及び協議に関する事項
(付議手続)
第5条 会議に付議すべき事項は、関係部長からその要旨及び資料を添えて会議の3日前までに企画財政部企画政策課長に通知しなければならない。
(会議事項の周知)
第6条 会議に付議された事項について職員に周知させる必要があるときは、それぞれ部長がその徹底を図るものとする。
(会議録の作成及び公表)
第7条 企画財政部企画政策課長は、会議に出席し、会議終了後、速やかに会議録を作成するものとする。
2 会議録は、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第7条第1項各号に規定する非公開情報を除き、川西市ホームページに掲載するものとする。
3 前項の規定による会議録の掲載は、掲載の日から1年間これを行うものとする。
(庶務)
第8条 この会議の庶務は、企画財政部企画政策課が行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(政策会議規程の廃止)
2 政策会議規程(昭和42年川西市訓令第9号)は、廃止する。
(川西市環境対策会議設置運営要綱の一部改正)
3 川西市環境対策会議設置運営要綱(平成10年川西市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市人権施策推進委員会設置要綱の一部改正)
4 川西市人権施策推進委員会設置要綱(平成14年川西市訓令第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市男女共同参画推進本部設置要綱の一部改正)
5 川西市男女共同参画推進本部設置要綱(平成15年川西市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市行政経営推進本部設置要綱の一部改正)
6 川西市行政経営推進本部設置要綱(平成19年川西市訓令第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市協働推進本部会議設置要綱の一部改正)
7 川西市協働推進本部会議設置要綱(平成25年川西市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市シティプロモーション戦略会議設置要綱の一部改正)
8 川西市シティプロモーション戦略会議設置要綱(平成25年川西市訓令第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(あんばい ええまち かわにし創生本部設置要綱の一部改正)
9 あんばい ええまち かわにし創生本部設置要綱(平成27年川西市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成31年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。