○川西市病院事業看護職員修学資金の返還等に関する規則
平成31年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市立総合医療センターの助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)になろうとする者に貸与した修学資金の返還等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「養成所」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条から第22条までの規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事が指定した養成所のうち市長が指定したものをいう。
(修学資金の貸与の取消し)
第3条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(2) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が修学生として不適当であると認めたとき。
(借用証書)
第4条 修学生であった者は、修学資金の貸与期間が終了したときは、直ちに借用証書を市長に提出しなければならない。
(2) 養成所卒業後、直ちに(病気その他やむを得ない理由により直ちに川西市が開設する病院(以下「病院」という。)に勤務できなかった場合には、その理由がなくなった後直ちに)、病院に勤務しなかった場合 修学資金の全額
(3) 養成所を卒業した日から1年以内に看護職員の資格を有しなかった場合 修学資金の全額
(4) 川西市病院事業看護職員修学資金返還免除に関する条例(平成22年川西市条例第29号。以下「条例」という。)第2条(第1項を除く。以下この号において同じ。)の規定により修学資金の全額の返還免除の適用を受ける前に退職した場合 修学資金の全額から条例第2条の返還免除の額を除して得た額
(返還猶予)
第6条 市長は、修学生又は修学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長が認める期間、その返還を猶予することができる。
(1) 病院の看護職員として在職しているとき。
(2) 貧困その他の理由により修学資金の返還が困難であると認めたとき。
(返還免除又は猶予の申請)
第7条 条例第2条第1項第2号の規定による修学資金の返還免除又は前条第2号の規定による修学資金の返還猶予を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書又は修学資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(返還免除又は猶予の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請に基づいて、修学資金の返還免除又は猶予の決定をしたときは、当該申請をした者及びその者の保証人に対して、その旨を通知する。
(延滞利息)
第9条 市長は、修学生であった者が第5条に規定する返還期間を経過しても修学資金を返還しないときは、返還未納の金額に対して利息を付するものとする。
2 前項の遅延利息は、年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合とする。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1) 氏名又は住所を変更したときは、氏名、住所変更届
(2) 保証人が、氏名又は住所を変更したときは、保証人氏名、住所変更届
(3) 保証人が死亡したときは、保証人死亡届
(4) 保証人が破産の宣告、その他保証人として適当でない理由が生じたときは、保証人の身分変動届
(5) 修学生であることを辞退しようとするときは、修学資金辞退申出書
(報告)
第11条 修学生は、毎年4月20日までに成績証明書及び健康診断書を在学する学校長又は養成所を経て市長に提出しなければならない。
(死亡届)
第12条 修学生又は修学生であった者が死亡したときは、その者の親族又は保証人は、死亡届に除籍抄本を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第9条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(令和4年6月27日規則第38号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。