○川西市財政健全化条例
令和2年3月27日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 計画的な財政運営(第3条―第5条)
第3章 規律ある財政運営(第6条―第8条)
第4章 透明な財政運営(第9条・第10条)
第5章 健全な財政運営の確保(第11条―第13条)
第6章 雑則(第14条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の財政運営の基本原則を定めることにより、市政運営の基盤となる健全な財政運営を自律的に行うことを目的とする。
(基本理念)
第2条 市長は、財政運営について、将来の財政収支の見通しに基づき、計画的に行わなければならない。
2 市長は、財政運営に当たっては、将来の世代に過度の負担を残すことのないよう留意しなければならない。
3 市長は、財政運営の透明性を高めるため、財政に関する情報を市民に分かりやすく公開し、情報を共有することにより、説明責任を果たさなければならない。
第2章 計画的な財政運営
(財政運営計画)
第3条 市長は、中長期的な財政収支の見通し及びこれに基づく財政運営の目標を定めた計画(以下「財政運営計画」という。)を作成しなければならない。
2 市長は、財政運営計画を作成するに当たっては、川西市総合計画の策定等に関する条例(平成24年川西市条例第1号)に基づく総合計画及び各施策分野における基本となる計画との整合性の確保を図らなければならない。
(公共施設等の整備)
第4条 市長は、公共施設等の整備に当たっては、後年度の財政運営への影響を考慮した上で、公共施設等総合管理計画に基づき、計画的に行わなければならない。
(事業の検証)
第5条 市長は、全ての事業について、当該事業の目的、効果、費用等を、総合計画における基本計画の策定に合わせて検証しなければならない。
2 市長は、前項の規定による検証を行ったときは、その結果を公表しなければならない。
第3章 規律ある財政運営
(基金)
第6条 市長は、財政基金及び減債基金の積立て及び繰入れを行うときは、その理由を明確にして行わなければならない。
(市債)
第7条 市長は、市債の発行に当たっては、後年度の財政運営への影響を考慮し、その発行額が過大にならないよう留意しなければならない。
(使用料等の見直し)
第8条 市長は、使用料、手数料及び負担金等並びに市税の減免について、受益と負担の均衡、経済情勢等を考慮し、別に定める基準に基づき、随時見直しを行わなければならない。
第4章 透明な財政運営
(説明責任)
第9条 市長は、財政に関する情報を市民に分かりやすく提供し、説明しなければならない。
(情報公開)
第10条 市長は、法令及び条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を市民に公表しなければならない。
(1) 財政運営計画
(2) 統一的な基準による地方公会計に係る財務書類等財務分析に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報
第5章 健全な財政運営の確保
(1) 基金確保比率(財政基金及び減債基金の合計額における標準財政規模(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条第4号に定めるところにより算定した額)に占める割合をいう。以下同じ。)
(2) 実質公債費比率(地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第4項第1号に規定する実質公債費比率をいう。以下同じ。)
(健全基準値及び目標値)
第12条 健全基準値として定める値は、基金確保比率については5パーセント以上とし、実質公債費比率については15パーセント以下とする。
2 健全基準値は、総合計画における基本計画の策定に合わせて見直しを行うものとする。
3 市長は、前条の目標値を財政運営計画において定めるものとし、財政状況の継続的な維持及び向上のため、目標を明確にした財政運営を行うものとする。
第6章 雑則
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。