○川西市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和2年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市犯罪被害者等支援条例(令和元年川西市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 重傷病 全治1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。
(3) 障害 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第2条第4項に規定する障害をいう。
(4) 特定犯罪被害者 次のいずれかに該当する者で、その被害を受けた当時において市民であったものをいう。
ア 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為(以下「犯罪行為」という。)により、重傷病を負った者又は死亡した者
イ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条第1項に規定する国外犯罪行為(以下「国外犯罪行為」という。)により、同条第2項に規定する国外犯罪被害を受けた者
(5) 犯罪被害 犯罪行為又は国外犯罪行為による被害をいう。
(6) 遺族 次に掲げる者をいう。
ア 特定犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該特定犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
イ 特定犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該特定犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ウ イに該当しない特定犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(1) 犯罪被害に伴い、病院へ通院又は入院するとき。
(2) 犯罪被害に伴い、刑事手続又は民事手続に関与する必要があるため警察、司法関係機関等へ出向くとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 家事援助費用の助成は、当該家事援助を行う者(家事援助を行う者を派遣する事業者が派遣する者をいう。以下「ヘルパー」という。)の次に掲げるサービスに対し行う。
(1) 炊事
(2) 洗濯
(3) 住居の掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品の買物
(5) 通院の付添い
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 家事援助費用の助成の額は、1時間当たりのヘルパーの利用に要する額とし、1時間当たり2,000円を限度とする。
4 家事援助費用の助成を受けることができる時間は、一の犯罪被害について50時間を限度とする。
5 家事援助費用の助成を受けることができる期間は、当該犯罪被害が発生した日から3年以内とする。
(1) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた者
(2) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者
(3) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していたもの
2 一時保育事業費用の助成は、児童福祉法第6条の3第3項の子育て短期支援事業、同条第7項の一時預かり事業、同条第13項の病児保育事業、同条第14項の子育て援助活動支援事業その他これらに類する一時保育の利用に要した費用に対し行う。
3 一時保育事業費用の助成の額は、1日当たりの利用の額に一時保育事業を利用した児童の数を乗じて得た額とし、1日当たり3,000円に一時保育事業を利用した児童の数を乗じて得た額を限度とする。
4 一時保育事業費用の助成を受けることができる日数は、一の犯罪被害について児童1人につき5日を限度とする。
5 第3条第5項の規定は、一時保育事業費用の助成について準用する。
(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたため、犯罪被害者等が当該住居に居住し続けることが困難となった場合
(2) 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった場合
(3) 二次被害を受けた場合
(4) 前3号に類する事由があったと市長が認める場合
2 家賃の助成の額は、1月当たりの家賃の2分の1に相当する額とし、1月当たり3万円を限度とする。
3 助成の対象となる家賃は、新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(当該入居した日が月の初日であるときは、当該入居した日の属する月)から6月以内に発生した家賃とする。
4 家賃の助成は、一の犯罪被害について1回までとする。
5 第3条第5項の規定は、家賃の助成について準用する。
(1) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害(二次被害を含む。以下この条及び第10条において同じ。)を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していたもの
(2) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者
(3) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、かつ、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時市民であったもののうち、次に掲げる要件を満たすもの
ア 当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していたこと。
イ 家賃の助成に係る賃貸住宅に入居する期間において、当該特定犯罪被害者と同居すること。
2 転居費用の助成は、次に掲げる費用に対し行う。
(1) 引っ越しに要する費用
(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料及び日割家賃
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が転居のために必要と認めるもの
3 転居費用の助成を受けることができる回数は一の犯罪被害について2回までとし、助成金額の合計は20万円を限度とする。
4 第3条第5項の規定は、転居費用の助成について準用する。
(1) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していたもの
(2) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者
(3) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、かつ、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時市民であったもののうち、次に掲げる要件を満たすもの
ア 当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していたこと。
イ 犯罪被害を受けた当時から引き続き、転居先において、当該特定犯罪被害者と同居すること。
(1) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類
ア 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及びその年月日を証明することができる書類
イ 申請者と特定犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本
ウ 犯罪被害が発生した当時、特定犯罪被害者及び申請者が市民であったことを証する書類
エ 情報提供同意書
オ 特定犯罪被害者が国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条第5項に規定する国外犯罪被害弔慰金等の支給(以下「国外犯罪被害弔慰金等の支給」という。)に関する書類
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類
ア 犯罪被害に係る重傷病の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書
イ 犯罪被害が発生した当時、申請者である特定犯罪被害者が市民であったことを証する書類
ウ 情報提供同意書
エ 国外犯罪行為により障害を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類
オ その他市長が必要と認める書類
(3) 重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請する場合 次に掲げる書類
ア 犯罪被害に係る重傷病の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書
イ 申請者と特定犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本
ウ 犯罪被害が発生した当時、特定犯罪被害者及び申請者が市民であったことを証する書類
エ 情報提供同意書
オ 国外犯罪行為により障害を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類
カ その他市長が必要と認める書類
(支援金の種類)
第14条 条例第9条に規定する支援金(以下「支援金」という。)は、遺族支援金及び重傷病等支援金とする。
2 遺族支援金の額は、30万円とする。ただし、特定犯罪被害者が次項に規定する重傷病等支援金の支給を受けていた場合において、当該特定犯罪被害者が当該重傷病に起因して死亡したときにあっては、20万円とする。
3 重傷病等支援金の額は、10万円とする。
(重傷病等支援金の支給対象者)
第16条 重傷病等支援金の支給を受けることができる者は、重傷病を負い、又は障害を受けた特定犯罪被害者とする。
(2) 重傷病等支援金 第11条第2号に掲げる書類
2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
2 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して行った遺族支援金の支給の決定は、当該同順位の遺族全員に対しなされたものとみなす。
(犯罪被害者等の支援を行わない場合)
第19条 市長は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(1) 犯罪行為又は国外犯罪行為(以下この項において「犯罪行為等」という。)が行われた時において、特定犯罪被害者と加害者との間に3親等内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、犯罪行為等が次のいずれかに該当し、当該犯罪行為等が行われた時に当該特定犯罪被害者の生命若しくは身体に重大な危険が生じていたとき、又は当該犯罪行為等が行われた時に当該特定犯罪被害者の申立てにより、加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が発せられていたときを除く。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
イ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号ホ及び同項第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
ウ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除く。)
(2) 支援を受けようとする者に、次のいずれかに該当する事由があったとき。
ア 犯罪行為等を誘発したことその他の責めに帰すべき行為があったこと。
イ 犯罪行為等に対する報復として、加害者その他の加害者と密接な関係のある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
ウ 犯罪行為等を容認していたこと。
エ 犯罪行為等が行われた時において、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
(3) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条第2号の規定に該当するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特定犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
2 市長は、特定犯罪被害者を故意に死亡させ、又は特定犯罪被害者の死亡前に、当該特定犯罪被害者の死亡によって助成を受けることができる遺族となるべき者若しくは支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者には、支援を行わないことができる。助成を受けることができる遺族又は支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(併給調整)
第20条 市長は、犯罪被害者等が転出した場合において、当該犯罪被害者等がその居住する地方公共団体における条例又はこの規則と同様の制度による支援を受けているときは、当該犯罪被害者等に対する支援は、行わないものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。