○川西市監査執行規程
令和2年3月31日
監査委員告示第6号
川西市監査執行規程(昭和57年川西市監査委員告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の執行について必要な事項を定める。
(監査の基準)
第2条 監査は、川西市監査基準(令和2年川西市監査委員告示第5号)に従って実施するほか、一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。
(協議)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)により監査委員の合議によることとされているもののほか、次に掲げる事項は、監査委員の協議によるものとする。
(1) 年間監査計画及び実施計画等に関すること。
(2) 監査に関する報告、公表、意見等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認めること。
(代表監査委員の選任の方法)
第4条 代表監査委員の選任は、監査委員の合議による。
(職務代理)
第5条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、代表監査委員があらかじめ指定する監査委員が、その職務を代理する。
(代表監査委員の職務権限)
第6条 代表監査委員は、法に定める事務を処理するほか、次に掲げる事項を処理する。
(1) 監査委員の協議により決定した事項の執行
(2) 規程、要綱等の制定及び改廃
(3) 前2号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認める事項
2 代表監査委員は、監査委員の事故若しくは監査委員が欠けたことにより協議ができないとき、又は協議を行う時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、協議を行うことなく、監査委員の協議により執行すべき重要な事項について処理することができる。ただし、法令に監査委員の合議によると定められている事項については、この限りでない。
3 代表監査委員は、前項本文の規定により処理したときは、次の協議実施時においてこれを他の監査委員に報告するものとする。
(公表)
第7条 監査に関する公表は、川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)の定めるところにより掲示する方法その他適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。