○川西市黒川地区における開発行為及び建築行為に関する条例
令和2年9月28日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 黒川地区土地利用計画(第3条―第7条)
第3章 条例指定区域(第8条―第11条)
第4章 雑則(第12条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第12号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、川西市黒川地区(以下「黒川地区」という。)における市街化を促進しない開発行為及び建築行為(建築物の新築、改築又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 川西市総合計画の策定等に関する条例(平成24年川西市条例第1号)第1条に規定する川西市総合計画をいう。
(2) 都市計画マスタープラン 法第18条の2第1項の規定により定められた市の都市計画に関する基本的な方針をいう。
(3) 審議会 川西市都市計画審議会条例(平成12年川西市条例第18号)第1条に規定する川西市都市計画審議会をいう。
第2章 黒川地区土地利用計画
(黒川地区土地利用計画)
第3条 市長は、豊かな自然環境と里山の保全及び継承並びに自然環境と調和した定住環境の維持に努めつつ、地域資源及び既存施設を活用した黒川地区のまちづくりを推進するため、黒川地区土地利用計画(以下「土地利用計画」という。)を定めるものとする。
2 市、市民及び黒川地区において事業を行う個人又は法人その他の団体は、土地利用計画に即した土地利用に努めなければならない。
(土地利用計画の策定)
第4条 土地利用計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 土地利用計画の対象となる区域の範囲
(2) 土地利用計画の目標
(3) 土地利用に関する方針
(4) 次に掲げる区域を区分した土地利用計画図
ア 森林、里山等豊かな自然環境の保全を図るべき区域
イ 土地利用を通じて、森林が持つ多面的機能の発揮及び森林としての地域環境の形成を図るべき区域
ウ 農業の営みを通じて、農地が持つ多面的機能の発揮及び農業の振興を図るべき区域
エ 住宅その他の建築物の敷地として既に土地利用が行われており、周辺環境に配慮しながら、良好な住環境の保全及び形成並びに地域の活性化に資する活用を図るべき区域
2 土地利用計画は、総合計画、都市計画マスタープラン及び黒川を中心としたまちづくり方針(以下「まちづくり方針」という。)との整合性を確保するものとする。
(土地利用計画の案の縦覧等)
第5条 市長は、土地利用計画を定めようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ土地利用計画の案を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による縦覧があったときは、土地利用計画の対象となる区域の住民及び利害関係人は、縦覧に供された土地利用計画の案について、規則で定めるところにより、市長に意見の申出をすることができる。
3 市長は、土地利用計画を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、土地利用計画を定めたときは、規則で定めるところにより、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
(土地利用計画の変更の申出)
第6条 土地利用計画の区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、規則で定めるところにより、土地利用計画の変更に係る素案となるべき内容を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出があったときは、次に掲げる基準により土地利用計画の変更の要否を判断するものとする。
(1) 当該申出の内容が関係法令に適合していること。
(2) 当該申出の目的及び内容に合理的な理由があること。
(3) 当該申出に係る区域の設定に合理的な理由があること。
(4) 当該申出に係る区域の周辺環境に配慮していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準に適合していること。
3 市長は、第1項の申出による土地利用計画の変更の必要があると認めたときは、土地利用計画の変更案を作成するものとする。
4 市長は、第1項の申出による土地利用計画の変更の必要がないと認めたときは、その旨及びその理由を当該申出をした者に通知しなければならない。
5 市長は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(土地利用計画の変更)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、土地利用計画を変更することができる。
(1) 開発行為又は建築行為による土地利用の実情等に応じて変更する必要があるとき。
(2) 前条第3項の規定により土地利用計画の変更案を作成したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 第5条の規定は、土地利用計画の変更について準用する。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
第3章 条例指定区域
(条例指定区域の指定の申出等)
第8条 黒川地区において事業を行おうとする者は、第4条第1項第4号エに掲げる区域内のうち令第29条の9各号に掲げる土地を含まない区域について、条例指定区域として指定することを市長に申し出ることができる。
2 前項の申出をしようとする者は、当該申出に係る区域の利用に関する計画その他規則で定める図書を提出するものとする。
(1) 当該区域において行う開発行為が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められるものであること。
(2) 当該区域において行う開発行為に係る予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められるものであること。
(3) 当該区域の利用に関する計画の内容等が、自治会等周辺住民の意見を聴いて計画されたものであること。
(4) 当該区域に係る土地利用計画の達成が見込まれるものであること。
(条例指定区域の指定の手続)
第9条 市長は、条例指定区域を指定するときは、規則で定めるところにより、当該申出者に通知しなければならない。
2 市長は、条例指定区域を指定したときは、規則で定めるところにより、公衆の縦覧に供するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 条例指定区域の指定は、前項の告示のあった日から、その効力を生ずる。
4 前3項の規定は、条例指定区域の変更について準用する。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月28日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条、第11条関係)
土地の区域 | 建築物 |
まちづくり方針に基づき、地域の活性化に資するものとして市長が規則で定める土地の区域 | まちづくり方針に基づき、地域の活性化に資するものとして市長が規則で定める用途に供される建築物 |