○川西市黒川地区における開発行為及び建築行為に関する条例施行規則

令和2年9月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市黒川地区における開発行為及び建築行為に関する条例(令和2年川西市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(土地利用計画の案の縦覧等)

第3条 条例第5条第1項の規定による縦覧は、次に掲げる事項を公告し、土地利用計画の案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供することをもって行うものとする。

(1) 土地利用計画の名称

(2) 縦覧場所

2 前項の公告は、川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)の定めるところにより行うものとする。

(土地利用計画の案に対する意見の提出等)

第4条 条例第5条第2項の規定による意見の申出をしようとする者は、前条第1項の規定による縦覧期間の満了の日までに土地利用計画の案に対する意見書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。

(土地利用計画の縦覧等)

第5条 条例第5条第4項の規定による縦覧は、次に掲げる事項を公告し、土地利用計画を公衆の縦覧に供することをもって行うものとする。

(1) 土地利用計画の名称

(2) 縦覧場所

2 第3条第2項の規定は、前項の公告について準用する。

(土地利用計画の変更申出の手続)

第6条 条例第6条第1項の規定による土地利用計画の変更の申出をしようとする者は、土地利用計画変更申出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項に規定する者であることを証する書類

(2) 土地利用計画の変更の案となるべき事項を記載した書類

(3) 当該申出に係る区域図

(4) 当該申出が条例第7条第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合していることを確認することができる書類

(5) 当該申出の対象となる土地の区域(以下「変更申出対象区域」という。)内に存する全ての土地及び建築物の登記事項証明書

(6) 変更申出対象区域内に存する全ての土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(7) 変更申出対象区域内の土地所有者等の一覧表

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(土地利用計画の軽微な変更)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地利用の実情に影響を及ぼさない軽微な区域の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が軽微であると認めるもの

(条例指定区域の指定等)

第8条 条例第8条第2項及び第4項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 条例指定区域指定申出書

(2) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 建築図面(配置図、平面図及び立面図をいう。)

(5) 自治会等周辺住民協議書

(6) 黒川を中心としたまちづくり方針に関する認定書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例指定区域の変更の申出をしようとする者は、条例指定区域変更申出書を市長に提出するものとする。

3 市長は、既に指定した条例指定区域について、現に条例第8条第3項各号の規定に適合していない場合又は当該条例指定区域における法第35条第1項の規定による不許可、法第43条第1項の規定による実質的な不許可若しくは法第81条第1項の規定による許可の取消し等の処分を受けた場合においては、申出によらず当該条例指定区域の指定の取消しを行うことができる。

(条例指定区域指定の通知)

第9条 条例第9条第1項の規定による通知は、前条第1項各号に掲げる図書を提出した者に対し、条例指定区域指定通知書をもって行うものとする。

2 前項の規定は、条例第9条第4項の規定において準用する同条第1項の規定による通知について準用する。この場合において、前項中「前条第1項各号に掲げる図書」とあるのは、「前条第2項に規定する申出書」と読み替えるものとする。

(条例指定区域の指定に係る告示)

第10条 条例第9条第2項(同条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、次に掲げる事項を告示し、次項に規定する条例指定区域図等を公衆の縦覧に供することをもって行うものとする。

(1) 条例指定区域の名称

(2) 条例指定区域の土地の区域の地番

(3) 予定建築物等の用途

(4) 縦覧場所

2 条例指定区域図等は、前項第1号から第3号までの事項を記載した次に掲げる図書によって表示するものとする。

(1) 条例指定区域の位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 条例指定区域の区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 第3条第2項の規定は、第1項の告示について準用する。

(条例別表に規定する規則で定める土地の区域及び建築物の用途)

第11条 条例別表に規定する規則で定める土地の区域及び建築物の用途は、それぞれ別表に定めるものとする。

(様式)

第12条 この規則に規定する申出書、通知書その他条例の施行に関し必要な書類の様式については、市長が別に定める。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

土地の区域

建築物の用途

第10条第2項に規定する条例指定区域図等に示す区域

次に掲げる建築物

(1) 飲食店

(2) 物品販売業を営む店舗

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

川西市黒川地区における開発行為及び建築行為に関する条例施行規則

令和2年9月28日 規則第46号

(令和2年9月28日施行)