○川西市病院事業の設置等に関する条例施行規則
令和4年6月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年川西市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第4条第2項に規定する診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 呼吸器内科
(5) 腎臓内科
(6) 糖尿病・内分泌内科
(7) 血液内科
(8) 神経内科
(9) ペインクリニック内科
(10) 感染症内科
(11) 外科
(12) 消化器外科
(13) 呼吸器外科
(14) 乳腺外科
(15) 脳神経外科
(16) 整形外科
(17) 形成外科
(18) 産婦人科
(19) 小児科
(20) 耳鼻咽喉科
(21) 眼科
(22) 泌尿器科
(23) 皮膚科
(24) 精神科
(25) 救急科
(26) 麻酔科
(27) 放射線科
(28) 病理診断科
(29) リハビリテーション科
(受付時間等)
第3条 川西市立総合医療センターの受付時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、手術、専門外来その他特別の事情があるときは、これを変更することができる。
(1) 受付時間 午前8時30分から午前11時30分まで
(2) 休診日 次に掲げる日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年5月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。