○川西市議会本会議中継の実施に関する規程

令和4年10月26日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)第10条及び第21条に規定する議会の説明責任及び積極的な広報に資するため、本会議中継の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 本会議場の設備を用いて、会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) 録画中継 中継映像をデータとして記録したものを編集の上、インターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(3) 生中継 中継映像を撮影と同時に、庁内回線を用いて市役所1階市民ホールに設置する映像装置を使用するほか、インターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(対象とする会議)

第3条 録画中継及び生中継(以下「議会中継」という。)の対象とする会議(以下「対象会議」という。)は、本会議(臨時会の生中継は、インターネットを利用するものに限る。)とする。ただし、秘密会を開くときは、この限りでない。

(議会中継の配信期間)

第4条 録画中継の配信及び公開の期間は、対象会議があった日の概ね10日後から1年間とする。

2 生中継は、対象会議がある日の開会又は開議から行い、市役所1階市民ホールに設置する映像装置においては、午後5時15分(対象会議の休憩時間を除く。)までとし、インターネットにおいては、閉会、散会又は延会までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、議長は、不測の事態、事故等が発生したときは、議会中継を行わないことができる。

(撮影対象)

第5条 議会中継における映像は、主として発言する者を撮影したものとする。

(中継映像の編集)

第6条 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、中継映像の該当箇所を削除等適当な方法により編集するものとする。ただし、生中継においては編集を行わない。

(1) 川西市議会会議規則(平成4年川西市議会規則第1号)第60条の規定により発言が取り消されたとき。

(2) 議長が、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第7条第1項第1号及び第2号に準じ、当該箇所を削除することが妥当であると認めたとき。

(著作権の帰属及び管理)

第7条 中継映像等の著作権は、川西市に帰属する。

2 この規程に係る著作物は、川西市議会が管理する。

(議会中継の位置付け)

第8条 議会中継を行うときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条の規定に基づく会議録とは異なる旨の明示を行うものとする。

(中継映像の撮影等の禁止)

第9条 中継映像の撮影及び録音は、議長が特に認める場合を除き、行ってはならない。

(中継映像等の二次利用等)

第10条 中継映像の二次的著作物の利用(無断転載を含む。以下「二次利用」という。)は、法令により利用できる場合を除き、これを認めない。ただし、次の各号に該当する場合であって、議長が許可するときは、この限りでない。

(1) 議会として広報活動等の用に供するとき。

(2) その他公益性を有し、二次利用させることに相当の理由があると認められるとき。

2 前項ただし書の規定による許可を求めようとするものがあるときは、議長は、次の各号に掲げる全ての事項を記載した申請書の提出を受けなければならない。

(1) 宛名及び申請日

(2) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、法人の所在地、代表者名及び担当者名)

(3) 二次利用しようとする理由

(4) 二次利用による利用方法(公開方法、公開場所)

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

3 議長は、前項の申請に基づき、許可しようとするときは、次に掲げる条件を付すものとする。ただし、中継の趣旨を損なうことのないことが明らかなときは、この限りでない。

(1) 中継映像の加工又は編集を行わないこと。

(2) 前項第4号により申請した利用方法等を遵守し、使用後は速やかに廃棄すること。

(3) 許可したもの以外の第三者に提供しないこと。

(4) 二次利用したことによって生じた損害に対する責は負わないこと。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、議会中継に関する必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和4年11月21日から施行する。

川西市議会本会議中継の実施に関する規程

令和4年10月26日 議会規程第2号

(令和4年11月21日施行)