○川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市郷土館の設置及び管理に関する条例(昭和63年川西市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 川西市郷土館(以下「郷土館」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。
2 館長は、市民環境部生涯学習課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第3条 郷土館の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、午後4時以降は、入館させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 郷土館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで
(入館料の納付)
第5条 条例第6条の規定により郷土館に入館しようとする者は、入館料を納めて入館券の交付を受けなければならない。
2 入館券の発売時間は、午前10時から午後4時までとする。
(特別観覧の許可等)
第6条 条例第7条の規定により特別観覧をしようとする者は、特別観覧許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の特別観覧許可申請書の提出があった場合において、特別観覧の許可を決定したときは、特別観覧許可書を申請者に交付するものとする。
(施設の使用の許可)
第7条 条例第10条の規定により郷土館の施設を使用しようとする者は、当該施設を使用しようとする日の7日前までに郷土館施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の使用許可申請書の提出があった場合において、使用の許可を決定したときは、郷土館施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 全部を免除する場合
ア 市の機関がその所管に係る事務又は事業のために入館、特別観覧又は使用(以下「入館等」という。)をする場合
イ 市が共催し、若しくは委託して行う事務又は事業のために入館等をする場合
ウ 国又は兵庫県(これらの団体から委嘱を受けている者で構成する団体を含む。)が公用又は公共用に供するため入館等をする場合
エ 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者の支援等に入館させ、又は使用させる場合
オ 市内の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)により幼児教育・保育無償化の対象となる施設がその教育又は保育の行事のために入館等をする場合
(2) 一部を免除(5割以内)する場合
ア 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学その他市長が認める学校がその教育の行事のために入館等をする場合
イ 障害者の社会経済活動への参加の促進を目的とした障害者支援のために入館等をする場合
2 前項の規定により入館料等の免除を受けようとする者は、免除申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年川西市教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規則の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの規則の施行の日以後に処理されることとなるものは、この規則の相当規定により市長が行った処分その他の行為及びこの規則の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付則(令和6年7月3日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の入館、特別観覧又は使用(以下「入館等」という。)に係る入館料、特別観覧料又は使用料(以下「入館料等」という。)の免除について適用し、同日前の入館等に係る入館料等の免除については、なお従前の例による。