○川西市文化財保護規則
令和5年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市文化財保護条例(昭和41年川西市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関する事項その他文化財の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書)
第2条 所有者等(権限に基づく占有者及び無形文化財にあっては、保持者を含む。以下同じ。)は、条例第4条の規定による市指定文化財の指定を受けようとするときは、川西市指定文化財指定申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、所有者等が複数あるときは、その内1人を申請者とし、他の者の同意を証する書類として川西市指定文化財指定同意書を添付するものとする。
(市指定文化財の指定等)
第3条 市長は、市指定文化財の指定及びその保持者の認定並びにその解除をしようとするときは、条例第12条に規定する川西市文化財審議委員会の議を経て適当と認定されたものについて、行うものとする。
(指定書)
第4条 市長は、前条の規定により市指定文化財の指定をしたときは、川西市指定文化財指定書を所有者等に交付するものとする。
2 所有者等が条例第6条の規定による解除通知を受けたときは、川西市指定文化財指定書を、速やかに市長に返還しなければならない。
(現状変更)
第5条 条例第7条に規定する現状変更の承認を受けようとするときは、現状変更の承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 承認を受けて変更事業に着手しようとするとき、及び事業が完了したときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(補助申請書)
第7条 条例第9条の規定による経費の補助を受けようとする者は、川西市補助金等交付規則(平成16年川西市規則第40号)の定めるところにより、補助金の交付の申請をしなければならない。
(補助事業完了後の報告)
第8条 前条の規定により補助を受けた場合は、その事業完了後1箇月以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要書
(2) 精算書
(3) 補助事業の結果を示す写真及び説明書
2 前条及び前項の規定によるもののほか、条例第9条の規定による補助に関し必要な事項は、川西市補助金等交付規則の定めるところによる。
(台帳)
第9条 市長は、市指定文化財の記録台帳を備え、その状況を整備するものとする。
(標識等)
第10条 市長は、市指定文化財の保護活用を図るため、必要に応じて標識、注意札、説明札等を設置する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、川西市文化財保護規則(昭和41年川西市教育委員会規則第6号。以下「旧規則」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規則の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの規則の施行の日以後に処理されることとなるものは、この規則の相当規定により市長が行った処分その他の行為及びこの規則の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。