○川西市文化財審議委員会規則
令和5年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市文化財保護条例(昭和41年川西市条例第10号。以下「条例」という。)第12条に規定する川西市文化財審議委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の役員)
第2条 審議委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
(委員長及び副委員長の任務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、市長の求めにより、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民環境部生涯学習課において処理する。
(公印)
第6条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 保管者 |
文化財審議委員会委員長之印 | 方 2.4 | 委員会委員長名をもってする文書用 | 1 | 市民環境部生涯学習課長 |
文化財審議委員会之印 | 方 2.4 | 委員会名をもってする文書用 | 1 | 〃 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。