○川西市不当要求行為等対応要領
令和5年3月31日
訓令第6号
庁中一般
川西市不当要求行為等対応要領(平成23年川西市訓令第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、川西市不当要求行為等対策要綱(令和5年川西市訓令第5号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取締指導員)
第3条 前条の業務を補佐するため、必要な部署に取締指導員を置く。
3 取締指導員は、必要に応じて他の取締指導員又はその管理範囲に係る所属長との連携及び指導を行うものとする。
(連絡調整のための協議)
第4条 所属長は、総務部総務課長その他関係する他の所属長又は取締指導員との間で、必要に応じて協議を行うものとする。
(要求に対する対応)
第5条 職員は、要求(要綱第2条第2項に規定する要求をいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、当該要求が軽微な内容であって、不当でないことが明白である場合は、この限りでない。
(1) 対応を始める前に、名刺をもらう等の方法により、相手方の氏名、所属組織等を確認すること。
(2) 相手方から用件を明確に聴取する等、要求の内容を正確に把握すること。
(不当要求行為等への対応に関する職員の責務)
第6条 職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認める場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に全体の奉仕者であることを自覚し、法令の遵守及び職務の公正の維持を念頭に置いて対応すること。
(2) 相手方への対応は、複数の職員により行うこと。
(3) 電話又は対面による対応の際は、その内容の録音等の方法により正確に記録すること。
(4) 相手方による庁舎内における撮影、録画その他庁舎の管理に支障を生じさせ、又はそのおそれがある行為を適切に中止させること。
2 職員は、前項の場合において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 相手方が強要する場所又は密室となる場所(緊急時において、直ちに救援を呼ぶことができない場所をいう。)において対応すること。
(2) 約書、念書その他名義のいかんを問わず相手方が強要する文書等を交付し、又はこれらの文書等に署名、押印その他市若しくは職員がその内容を承諾し、若しくはその承諾をしたものとみなされるおそれがある行為をすること。
(3) 相手方の要求に即答し、又は安易に約束をすること。
(4) 決定権を有する責任者その他相手方が面会を求める職員に直接応対させること。
(5) 湯茶の接待その他の長時間の居座りを容認するものと認められる行為
(不当要求行為等発生時の所属長の責務)
第7条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生したときは、所属職員と共に、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じなければならない。
2 所属長は、不当要求行為等の発生に当たっては、次に掲げる事項を遵守してこれに対処しなければならない。
(1) 複数の職員によって現場及び不当要求行為等の確認を行うこと。
(2) 現場確保その他当該不当要求行為等の証拠保全に努めること。
(3) 警察の執る処置に協力すること。
(4) 報道機関に対しては、原則として市長公室広報広聴課を通じて対応するものとし、所属長が適宜市長公室広報広聴課長と連絡をとること。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
所属嘱託職員 | 管理範囲 |
総務部総務課 | 本庁 3階・4階部分及び下記所属に該当しない部分並びにその他庁外施設 |
福祉部生活支援課 | 本庁 1階・2階 |
土木部道路管理課 | 本庁 5階・6階部分 |