○川西市ふるさとづくり寄附金条例施行規則

令和6年3月15日

規則第5号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市ふるさとづくり寄附金条例(平成20年川西市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分)

第2条 条例第2条第9号に規定する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業

(2) キセラ川西せせらぎ公園への活用事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさと創生に係る事業

この規則は、公布の日から施行する。

川西市ふるさとづくり寄附金条例施行規則

令和6年3月15日 規則第5号の2

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和6年3月15日 規則第5号の2