○川西市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「設備運営基準」という。)をもってその基準とする。

(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)

第3条 余裕活用型乳児等通園支援事業所(設備運営基準第25条に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業所をいう。)の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる条例に定める基準による。

(1) 保育所 法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例(平成24年兵庫県条例第4号)(児童福祉施設に係る部分に限る。)

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園の認可等に関する条例(平成18年兵庫県条例第63号)

(3) 幼保連携型認定こども園 認定こども園の認可等に関する条例

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 川西市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年川西市条例第15号)(居宅訪問型保育事業に係る部分を除く。)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日 条例第31号

(令和7年12月22日施行)