○川西市監査委員条例

昭和31年9月13日

条例第23号

第1条 川西市(以下「市」という。)に監査委員3人を置く。

第2条 監査委員に関しては法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第3条 監査委員は法令に定める職務を執行するほか、常に市の事務事業の執行状況を注視し、必要があると認めたときは、何時でも市議会及び市長に対してその意見を提出することができる。

第4条 監査委員は必要があると認めるときは、市長に対し、市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ、又は必要な説明若しくは報告をさせ又は調書を提出させることを求めることができる。

第5条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)を準用する。

第6条 監査委員の事務を補助させるため、監査委員事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)の定めるところによる。

第7条 監査委員の職務執行上必要な事項は、監査委員が協議の上これを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日より適用する。

(昭和39年12月25日条例第50号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

川西市監査委員条例

昭和31年9月13日 条例第23号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和31年9月13日 条例第23号
昭和39年12月25日 条例第50号
平成4年3月31日 条例第12号