○川西市出張所処務規則
昭和49年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、川西市出張所設置条例(昭和49年川西市条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 出張所に所長のほか、必要な職員を置く。
(所長の職務)
第3条 所長は、市民環境部市民課長(以下「市民課長」という。)の命を受け、所掌の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(所管の監督)
第4条 出張所は、市民課長がこれを監督する。ただし、各課長(主幹を含む。)は、市民課長に合議のうえ所管事務に関し、所長に指示することができる。
(分掌事務)
第5条 出張所の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、その他戸籍、住民登録に関する証明書の交付に関すること。
(2) 市税、国民健康保険税に関する証明書の交付に関すること。
(3) 市税、国民健康保険税、介護保険料その他諸収入金の収納に関すること。
(4) 大型ごみ処理手数料及びし尿処理手数料の収納に関すること。
(5) 本庁各課及び行政委員会との業務の取次ぎに関すること。
(所長の専決事項)
第6条 所長の専決事項は次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、市民課長の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(2) 所属職員の休暇、欠勤、代休、遅参及び早退を許可し、又は承認すること。
(3) 所属職員の宿泊を要しない近接地の出張を命令すること。
(4) 定例又は軽易な文書を処理すること。
(5) 定例諸証明、諸願の届出を処理すること。
(6) 文書の保存又は廃棄の決定に関すること。
(7) 出張所内の取締りに関すること。
(8) その他定例で軽易な事項の処理に関すること。
2 所長が不在の場合は、所長があらかじめ指定する上席の職員が、その専決事項を代決する。
3 前2項の専決及び代決その他の事務処理にあたつては川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
(川西市火災予防規則の一部改正)
2 川西市火災予防規則(昭和37年川西市規則第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市公印規則の一部改正)
3 川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市公告式規則の一部改正)
4 川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和49年10月11日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月6日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市事務分掌規則の一部改正)
2 川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。