○川西市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規則
平成4年2月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市議会議員及び市長の倫理に関する条例(平成3年川西市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長等)
第3条 川西市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置を採ることができる。
(委員の除斥)
第5条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(傍聴)
第7条 審査会の会議の傍聴については、川西市議会傍聴規則(平成4年川西市議会規則第2号)の例による。
(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第8条 審査会は、審査を求められたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。
(調査請求の却下)
第9条 審査会は、調査請求を行った者(以下「調査請求者」という。)が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下し、調査請求者に通知するものとする。
(意見の開陳)
第10条 審査会は、条例第7条第2項に関する調査を行うに際しては、当該議員又は市長に意見を述べる機会を与えなければならない。
(勧告書の写しの送付)
第11条 審査会は、条例第7条第1項の規定により勧告をしたときは、その写しを調査請求者に送付するものとする。
(審査結果の公表)
第12条 条例第7条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、川西市広報に掲載して市民に周知させるものとする。
2 前項の資産等に関する報告書は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)とする。
3 市議会議員(以下「議員」という。)に係る資産等報告書に記載する内容については、川西市長の資産等の公開に関する条例(平成7年川西市条例第32号。以下「資産公開条例」という。)第2条第1項の規定を、資産等補充報告書に記載する内容については同条第2項の規定を、所得等報告書に記載する内容については資産公開条例第3条の規定を、関連会社等報告書に記載する内容については資産公開条例第4条の規定を準用する。
4 議員に係る資産等報告書等の様式については、川西市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年川西市規則第51号。以下「規則」という。)様式第1号から様式第4号までの規定を準用する。
6 市長は、審査会から資産等に関する報告書の提出を求められた場合においては、資産公開条例の規定に基づき作成した資産等報告書等の写しを提出することができる。
7 審査会は、資産等に関する報告書の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。
(説明会)
第15条 市長は、条例第12条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 市長は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに市議会議長に弁明書を提出するものとし、説明会の開催を中止することができる。
4 市長は、前項の規定により弁明書を提出したとき、及び説明会の開催を中止するときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(条例の周知)
第16条 市長は、市議会議員選挙又は市長選挙に立候補する者に対し、立候補届出後、条例を送付し、その趣旨の周知徹底をするものとする。
(公印)
第18条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 (センチメートル) | 用途 | 個数 | 管守者 |
川西市政治倫理審査会長之印 | 方 1.8 | 会長名をもってする文書 | 1 | 総務部総務課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年2月10日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行後最初に提出する誓約書については、第2条中「市長に就任した後」とあるのは、「この規則施行後」とする。
3 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
付則(平成5年5月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年12月27日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
(資産等に関する報告書の提出の特例)
2 川西市政治倫理審査会は、この規則の施行の日前の市長に係る資産等に関する報告書の提出を求める場合においては、当分の間、川西市長の資産等の公開に関する条例(平成7年川西市条例第32号)の規定により作成する資産等報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書に相当する報告書の提出を求めることができる。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年4月3日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。