○川西市都市計画税条例施行規則

昭和48年1月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、川西市都市計画税条例(昭和31年川西市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(特別の区域)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する特別の事情がある場合で規則で定める区域とは、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条に規定する住宅地造成事業の施行認可を受け、道路、公園、下水道等の公共施設が設置された団地をいう。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の都市計画税から適用する。

川西市都市計画税条例施行規則

昭和48年1月13日 規則第1号

(昭和48年1月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和48年1月13日 規則第1号