○川西市都市計画税条例施行規則
昭和48年1月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川西市都市計画税条例(昭和31年川西市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(特別の区域)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する特別の事情がある場合で規則で定める区域とは、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条に規定する住宅地造成事業の施行認可を受け、道路、公園、下水道等の公共施設が設置された団地をいう。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の都市計画税から適用する。