○川西市農業委員会規程
昭和58年12月20日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、川西市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(会長の選挙)
第3条 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは会長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行う。
2 会長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじでこれを定める。
3 委員に異議のないときは、前項の選挙は指名推薦の方法で行うことができる。
(会長の職務)
第4条 会長は、概ね次の事務を処理する。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 事務職員の任免、給与、服務、分限に関すること。
(会長の専決事項)
第5条 会長は、委員会の権限に属する事項で特に議決により指定するものを専決することができる。
(事務局)
第6条 委員会に事務局を置き、委員会に関する一切の事務を処理する。
(分掌事務)
第7条 事務局の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 会議に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 事務局の庶務に関すること。
(4) 農地等の権利移動に関すること。
(5) 農地の転用及び農地等の転用のための権利移動に関すること。
(6) 農地等賃貸借の更新及び解約に関すること。
(7) 遊休農地対策に関すること。
(8) 利用権設定等促進事業に関すること。
(9) 訴訟及び審査請求に関すること。
(10) 農地等の贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。
(11) 農地基本台帳の整備保管に関すること。
(12) 農業者年金事務に関すること。
(13) 農地利用最適化推進委員の委嘱に関すること。
(14) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(15) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
(16) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(17) その他関係法令等に定められた事項及び農業振興に関すること。
(職員)
第8条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に主幹、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
3 職員の定数は、川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)の定めるところによる。
(職責)
第9条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、事務局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、担当事務を処理する。
3 主幹は、事務局長の職務を補佐し、事務局長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
4 事務局長及び主幹が共に欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定する職員がその職務を代理する。
5 第1項及び第2項に定める職員以外の職員の職責については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号。以下「事務処理規則」という。)の規定を準用する。
(事務局長等の専決事項)
第10条 事務局長又は主幹が専決することができる事項については、事務処理規則別表第1の規定を準用する。
(代決)
第11条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在であるときは、主幹を置く場合にあつては主幹が、置かない場合にあつては副主幹がその事項を代決する。
2 前項の場合において、主幹が不在であるときは、副主幹がその事項を代決する。
3 代決後の手続については、事務処理規則第23条の規定を準用する。
(文書の取扱)
第12条 文書の取扱いについては、川西市文書取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)の例による。
(会議における服務)
第13条 会議に出席を命じられた職員は、会議に出席して、会議の開会及び閉会の年月日及び時間並びに出席又は欠席した委員の氏名、説明のため会議に出席した者の職及び氏名並びに総会の要領を記録作成しなければならない。
(事務の引継)
第14条 職員は、転任、休職又は退職したときは、その担任事務につき事務引継書を作成し後任者に引継ぎを行い、連署をもつて事務局長に届け出なければならない。
(身分を示す証明書)
第15条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員が、その所掌事務を遂行するため立入調査をするときの身分を示す証明書は、別表第1のとおりとする。
(告示)
第16条 告示は、川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)の規定を準用する。
(公印)
第17条 公印は、別表第2のとおりとし、事務局長が管守する。
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)を準用する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の服務その他事務局の処務細則については、市長の事務部局の例による。ただし、その例によりがたいものについては、事務局長が会長の承認を得て定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市農業委員会規程の廃止)
2 川西市農業委員会規程(昭和36年川西市農業委員会規程第1号)は廃止する。
付則(昭和63年3月31日農委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日農委告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月1日農委告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年4月3日農委告示第5号)
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成21年7月21日農委告示第7号の2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月15日農委告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年6月1日農委告示第6号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日農委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月21日農委告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月22日農委告示第5号)
この告示は、平成31年4月30日の翌日から施行する。
別表第2(第17条関係)
2.5センチメートル | 2.1センチメートル | 2.1センチメートル | 1.8センチメートル |