○川西市子どもの人権オンブズパーソン条例施行規則

平成11年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市子どもの人権オンブズパーソン条例(平成10年川西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(子どもの定義)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、年齢が18歳又は19歳で、18歳未満の者が在学する学校に在学しているものをいう。

(オンブズパーソンの定数)

第4条 条例第5条第1項に規定する川西市子どもの人権オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)は、当分の間、3人とする。

(代表オンブズパーソン等)

第5条 条例第5条第2項に規定する代表オンブズパーソンは、おおむね次に掲げる事項を処理する。

(1) 次項に定めるオンブズパーソン会議の招集及び議事運営

(2) 前号に掲げるもののほか、オンブズパーソンに関する庶務

2 代表オンブズパーソンは、次に掲げる事項を処理するため、オンブズパーソン会議を招集することができる。

(1) オンブズパーソンの職務の円滑な遂行を図るために必要な役割分担に関する事項

(2) 次項及び第4項第13条第3号第20条並びに第22条第1項第5号及び第3項で定める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、オンブズパーソンがオンブズパーソン会議の合議を求める事項

3 前項に定めるもののほか、オンブズパーソン会議について必要な事項は、代表オンブズパーソンがオンブズパーソンに諮って定める。

4 代表オンブズパーソンに事故があるとき、又は代表オンブズパーソンが欠けたときは、あらかじめオンブズパーソンの互選により定めるオンブズパーソンがその職務を代理する。

(オンブズパーソンの資格要件及び委嘱)

第6条 次に掲げる者は、条例第5条第3項に規定するオンブズパーソンの職務の遂行について利害関係を有する者とする。

(1) 市内の学校の教職員その他の本市の子どもを直接指導することを主たる職務とする職業等に現に従事している者

(2) 前号の職業等を退いてから5年を経過していない者

2 条例第5条第3項に規定するオンブズパーソンの委嘱は、オンブズパーソン候補者名簿作成委員会を市長のもとに設け、この審議の結果により作成した候補者名簿等を参考に市長が行うものとする。

3 前項のオンブズパーソン候補者名簿作成委員会は、本市の子どもの福祉、教育等に関する施策を所掌する市の機関の担当者等により構成し、子どもの人権問題について識見を有する法曹界、学会、NPO等の関係者に協力を求め、その意見を聴取して候補者名簿を作成するものとする。

(特別な利害関係にある企業等)

第7条 条例第9条第2項の本市に対し請負をする企業は、営利目的の経済活動を営む企業で本市の事業を請け負うもの及び本市が出資又は経費負担する事業を請け負うものをいい、同項のその他これに準ずる団体は、本市と事業上の取引関係を持つ国又は県の公社、公団等及び本市が出資している一般社団法人等をいう。

(相談及び申立てに係る受付等)

第8条 条例第10条第1項に規定する相談に係る受付等は、オンブズパーソンが特に必要と認める場合を除き、条例第19条第2項の調査相談専門員が担当するものとする。

2 前項の規定により条例第19条第2項の調査相談専門員が担当する相談の受付等のうち、第21条第2項の専門委員である者が担当するものは、子どもの人権問題に関し専門の学識経験を必要とするとオンブズパーソンが認めるものに限るものとする。

3 第1項の規定は、条例第10条第2項に規定する擁護及び救済の申立てに係る受付等について準用する。この場合において、第1項中「調査相談専門員」とあるのは、「調査相談専門員(第21条第2項の専門委員である者を除く。)」と読み替えるものとする。

4 条例第19条第1項の事務局の職員は、前3項の場合において、オンブズパーソンの指揮監督を受け、オンブズパーソン及び調査相談専門員を補佐する。

(擁護及び救済の申立て)

第9条 条例第10条第2項に規定する擁護及び救済の申立ては、次に掲げる事項を申し立てることにより行うものとする。

(1) 申立人の氏名、年齢又は学年並びに住所及び学校若しくは勤務地

(2) 申立ての理由となった事実及びその発生時期その他の擁護及び救済を必要とする事実に係る事項

2 条例第10条第3項に規定する口頭による申立ては、前項に規定する事項に関する申立人の口述を原則として録音し、これに基づく口頭申立記録書(様式第1号の1)をオンブズパーソン又は調査相談専門員(第21条第2項の専門委員である者を除く。)が作成して受け付けるものとする。

3 条例第10条第3項に規定する文書による申立ては、子どもの人権の擁護及び救済を求める申立書(様式第1号の2)により行うものとする。ただし、第1項に規定する事項を適正に記載した文書をもって当該申立書に代えることができる。

4 条例第10条第4項に規定する代理人は、次に掲げる者をいい、条例第10条第2項の申立ての際に、子どもの人権の擁護及び救済を求める申立ての代理人届(様式第2号)を提出するものとする。

(1) 親権者等法定代理人

(2) 任意の代理人

(調査の実施)

第10条 条例第11条第1項から第3項までに規定する調査の実施は、オンブズパーソン又はその命を受けた調査相談専門員が行う。

2 第8条第2項及び第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(独自入手情報等)

第11条 条例第11条第3項に規定するオンブズパーソンが独自に入手した情報等は、次に掲げるものをいう。

(1) 条例第10条第1項に規定する相談を受ける中で入手した情報

(2) 条例第10条第2項に規定する申立てのうち、匿名で扱うことが必要と認める案件

(3) 前2号に掲げるもののほか、報道、通報等から入手した情報その他の独自に入手した情報

(重大な虚偽等)

第12条 条例第11条第4項第1号に規定する重大な虚偽は、申し立てられた事項の中に意図的な虚偽若しくは事実の歪曲等があること、又は事実関係に恣意的な解釈、判断等が著しく含まれていることをいう。ただし、子どもが申立人である場合は、子どもの年齢や発達段階等に応じて特に慎重に判断するものとする。

2 条例第11条第4項第4号に規定する調査の実施が相当でないことは、次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。

(1) 現に裁判等で請求している事項又は既に判決等で確定した権利関係に係る事項(当該事項から派生的に惹起する子どもの人権案件は除く。)

(2) 明らかにオンブズパーソンの調査が不可能と判断される場合又はオンブズパーソンの権能を超える事項であると判断される場合

(調査の中止又は打切り)

第13条 条例第11条第5項に規定する調査の必要がないと認める場合は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 調査を実施する中で、当該調査に係る子どもの人権案件が前条第2項各号のいずれかに該当すると判断された場合

(2) 調査を実施する中で、当該調査に係る子どもの人権案件が条例第6条各号のいずれにも該当しないと明らかに判断された場合

(3) オンブズパーソン会議において、全会一致で調査の継続が相当でないとされた場合

(身分証明証の提示)

第14条 条例第12条第1項及び第2項に規定する方法により調査を実施するときは、オンブズパーソン又は調査相談専門員は、その身分を示す証明書(様式第3号)を携帯し、関係人等に提示するものとする。

(申立人への通知)

第15条 条例第13条第1項から第3項までに規定する申立人への通知は、申立人への通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、申立人がその他の通知方法を希望するときは、同条第4項の規定により、申立人にとって最も適切な方法をオンブズパーソンが判断し、これにより行うものとする。

(市の機関への通知)

第16条 条例第14条第1項から第3項までに規定する市の機関への通知は、市の機関への通知書(様式第5号)その他オンブズパーソンが必要と認める方法により行うものとする。

2 オンブズパーソンは、前項の通知を行ったときは、当該市の機関に対して必要な説明又は協議に努め、条例第7条第2項に規定する市の機関との連携等を図るものとする。

(勧告、意見表明等の方法等)

第17条 条例第15条第1項に規定する勧告等及び同条第2項に規定する意見表明等は、オンブズパーソンが必要かつ適切と判断する方法等により、関係する市の機関に行うものとする。

(是正等の要望及び結果通知の方法等)

第18条 条例第16条第1項に規定する是正等の要望及び同条第2項に規定する調査結果を文書で通知する場合は、オンブズパーソンが必要と認める内容及び様式で要望書又は通知書を作成し、適切と判断する方法により行うものとする。

(是正等の措置等についての報告)

第19条 条例第17条第1項に規定する報告を求めるときは、是正等の措置等についての報告を求める通知書(様式第6号の1)による通知その他オンブズパーソンが必要と認める方法等により行うものとする。

2 条例第17条第2項及び第3項に規定する報告は、子どもの人権案件に係る是正等の措置等についての報告書(様式第6号の2)の提出その他オンブズパーソンが必要と認める方法等により行うものとする。

(勧告、意見表明等の公表)

第20条 条例第18条に規定する公表は、オンブズパーソン会議において全会一致で認めた方法等により行うものとする。

(事務局及び調査相談専門員)

第21条 条例第19条第1項に規定するオンブズパーソンの事務局は、市長公室人権推進多文化共生課に置くものとする。

2 条例第19条第2項に規定する調査相談専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の専門委員として市長が委嘱又は選任し、会計年度任用職員の定数は4人以上6人以下とし、専門委員の定数は4人以上12人以下とする。

3 前項の調査相談専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(運営状況の報告及び公表)

第22条 条例第20条に規定する報告は、次に掲げる事項に関する年次報告書を作成し、これを市長に提出すること等により行うものとする。

(1) オンブズパーソンが受け付けた相談及び申立てに関する概要

(2) オンブズパーソンが実施した調査に関する概要

(3) オンブズパーソンが行った勧告等、意見表明等、是正等の要望、結果通知に関する概要及び市の機関からの報告等に関する概要

(4) 前3号に係る本市の子どもの現状等についての所見及び提言

(5) 前各号に掲げるもののほか、オンブズパーソン会議において全会一致で市長に報告し、公表することとされた事項

2 前項に規定する報告は、オンブズパーソンが市長に直接行うとともに、必要な場合は市長の承認のもとに、関係する報告事項を教育委員会その他の市の機関に通知することができる。

3 条例第20条に規定する公表は、市政情報コーナーでの公開、市広報への掲載、報道機関への発表その他のオンブズパーソン会議が必要と認める方法により行うものとする。

(必要な施策の推進)

第23条 条例第21条に規定する必要な施策の推進とは、次に掲げる事項に関して市の機関が相互の横断的な調整及び連携に努め、これを推進することをいう。

(1) 条例の趣旨及びオンブズパーソン制度の活用等について、広く子ども及び市民に広報し、子ども及び市民のオンブズパーソンへの理解と協力を促進すること。

(2) オンブズパーソンへの子どものアクセスを具体的に保障する手段、方法等の積極的な開発に努め、これを広く本市の子どもに提供すること。

(3) 条例の趣旨及びオンブズパーソン制度の意義について、市の機関の職員の理解と認識を深めるため、すべての職員を対象とした研修等を推進すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の運営に関し代表オンブズパーソンが市の機関に求める必要な条件整備等に関すること。

2 市長は、必要な施策の具体的な推進を図るため、条例第8条の規定による市の機関の責務に照らして、次の措置を採ることができる。

(1) 必要に応じてオンブズパーソンから意見を聴取すること。

(2) 前号の意見聴取に際して必要な連絡調整又は協議等を川西市人権施策推進委員会設置要綱(平成14年川西市訓令第5号)に規定する川西市人権施策推進委員会に行わせること。

(公印)

第24条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法

(センチメートル)

用途

個数

管守者

川西市子どもの人権オンブズパーソン印

方1.8

オンブズパーソン名をもってする文書

1

市長公室人権推進多文化共生課長

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第20条までの規定は平成11年6月1日から、第21条第1項の規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月2日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第55号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川西市子どもの人権オンブズパーソン条例施行規則

平成11年3月23日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月23日 規則第9号
平成11年7月30日 規則第51号
平成14年3月28日 規則第32号
平成14年4月2日 規則第41号
平成16年3月29日 規則第15号
平成16年3月29日 規則第18号
平成16年3月30日 規則第25号
平成20年11月28日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第21号