○川西市健康づくり推進協議会規則
昭和62年6月9日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 健康づくりのための方策に関すること。
(2) 川西市保健センター及び川西市予防歯科センターの運営に関すること。
(3) 関係団体の協力の確保に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくり及び保健に関する事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員24人以内で組織する。
(委員の任免)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 医療関係団体の代表者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 協議会に専門の事項を協議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員で組織する。
3 専門部会の部会長は、専門部会に属する委員の互選によつて定める。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康医療部保健・医療政策課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市事務分掌規則の一部改正)
2 川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年川西市規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年8月28日規則第41号)
この規則は、平成27年9月30日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月21日規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年10月19日規則第50号)
この規則は、令和5年10月26日から施行する。