○川西市国民健康保険運営協議会規則
昭和35年8月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、川西市国民健康保険条例(昭和35年川西市条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき川西市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付に関すること。
(4) 直営診療所に関すること。
(5) 保健事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、条例第2条第3号に掲げる委員のうちから全委員の選挙によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第4条 会長は協議会を招集しその議長となる。
2 協議会は市長から諮問があつたときは、そのつどこれを開きすみやかに答申するものとする。
3 協議会は前項のほか、会長において必要と認めたときはいつでも招集することができる。
4 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項、内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
5 協議会の審議状況は、そのつど市長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第5条 協議会の議事は委員の半数が出席し、その過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合議長は委員として議決に加わることができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は健康医療部国民健康保険課において処理する。
(協議会の議事録)
第8条 協議会の議事については議事録を作成し、議事の経過要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が確認しなければならない。
(公印)
第9条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 管守者 |
川西市国民健康保険運営協議会長印 | 方 2.0 | 会長名をもつてする文書 | 1 | 健康医療部国民健康保険課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(その他必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和35年9月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開かれる協議会の会議は、第4条の規定にかかわらず市長が招集する。
附則(昭和37年9月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
付則(昭和42年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年9月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月28日規則第54号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。