○川西市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

昭和62年6月9日

規則第30号

(放置禁止区域標識等の設置)

第2条 条例第9条第1項に規定する自転車等放置禁止区域は、同条第3項の規定により告示するほか、公衆の見やすい場所に、自転車等放置禁止区域である旨の標識又は路面標示を設置するものとする。

(放置に関する特例)

第3条 条例第10条に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由によりやむを得ない場合

(保管の告示)

第4条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取りのない場合の措置(処分)

(9) 連絡先

2 条例第13条第3項に規定する規則で定める期間は、1箇月とする。

(返還の請求)

第5条 移動された自転車等を引き取ろうとする者は、引き取ろうとする際に返還申請書を市長に提出しなければならない。

(告示及び掲示)

第6条 条例第9条第3項及び第13条第1項の規定による告示は、川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)の定めるところにより行うとともに、その告示の内容を当該自転車等が放置されている場所及び周辺の適当な場所に掲示するものとする。

この規則は、昭和62年7月1日から施行する、

(平成元年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に保管する自転車等の保管期間について適用し、同日前に保管した自転車等の保管期間については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

川西市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

昭和62年6月9日 規則第30号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9類 生/第7章 環境保全
沿革情報
昭和62年6月9日 規則第30号
平成元年4月1日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第23号