○川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅の相互交換)
第3条 条例第5条第8号の規定により市営住宅の入居者が他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、市営住宅交換申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申込書のほか、必要な書類を提出させ、又は提示させることがある。
(入居許可書)
第5条 条例第7条第2項に規定する入居決定者(以下「入居決定者」という。)への通知は、入居許可書を交付することにより行う。
(公開抽選)
第6条 条例第8条第2項の公開抽選の手続等については、別に定める。
(入居者の選考)
第7条 条例第8条の補欠仮当選者の数は、各団地の入居させるべき市営住宅の戸数の2倍とする。
2 条例第8条の入居補欠者の資格は、入居決定者が入居補欠者の決定を受けた市営住宅について、入居したときに失効する。
3 条例第8条第5項に規定する市長が別に定める基準の収入は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により生活保護を受ける者と同程度の収入とする。
(期限付入居)
第9条 条例第6条の2の規則で定める期間は、入居許可の日から起算して10年とする。
2 市長は、条例第6条の2に規定する入居(以下「期限付入居」という。)の許可を決定した者(以下「期限付入居者」という。)が期限付入居の期間を満了する日(以下「期間満了日」という。)の属する年度の4月1日において満17歳未満である者と同居している場合には、期間満了日の翌日から起算して2年を超えない範囲内で期間を定めて期限付入居を延長することができる。
(期限付入居に関する説明)
第10条 市長は、期限付入居の許可を決定しようとするときは、あらかじめ、当該許可の決定に係る入居予定者に対し期限付入居説明書(様式第5号)を交付するものとする。
(期限付入居期間満了通知書)
第11条 市長は、期限付入居者に対し、期間満了日の1年前及び6月前に、期限付入居満了通知書(様式第7号)により期間が満了する旨の通知を行うものとする。
(住み替え)
第14条 市長は、期限付入居の期間満了時において、期限付入居者の世帯構成、所得状況その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要があると認める場合には、当該期限付入居者を他の市営住宅に入居させることができる。
(緊急連絡先)
第15条 市営住宅の入居決定者は、緊急連絡先届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。
(緊急連絡先の把握)
第16条 市長は、適切な緊急連絡先の把握に努めるため、市営住宅の入居者が第22条第1項に規定する収入報告書を提出するときに、緊急連絡先届を合わせて提出させるものとする。
(緊急連絡先の変更)
第17条 市営住宅の入居者は、前2条の緊急連絡先の届出に記載した住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(入居親族の異動)
第18条 入居親族に異動を生じたときは、速やかに家族異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(同居許可申請)
第19条 条例第10条第1項の規定により、市営住宅の入居者が当該市営住宅への入居時から継続して同居している親族以外の者を同居させようとするときの手続等必要な事項は、別に定める。
(継続入居許可申請)
第20条 条例第11条第1項の規定により、市営住宅の入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときの手続等必要な事項は、別に定める。
2 市長は、条例第14条の規定により、家賃及び敷金を減免し、又は徴収猶予するときは、家賃等減免許可書又は家賃等徴収猶予許可書により通知するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(家賃滞納の場合の督促)
第24条 市営住宅の入居者が、正当な理由なく条例第15条第2項に定める期限までに家賃を納めない場合の督促等に関する必要な事項は、別に定める。
(修繕費用の負担)
第25条 条例第18条第1項ただし書の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に該当するかどうかの基準は、別に定める。
(住宅の破損)
第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅に破損箇所が生じたときは、その都度住宅破損状態を口頭又は市営住宅破損報告書により市長に報告しなければならない。
(入居者の届出義務)
第27条 条例第22条の規定により届出をしようとする者は、市営住宅を使用しない期間の初日の前日までにその旨を市長に届け出なければならない。
(用途の併用)
第28条 市長は、条例第24条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合において、別に定める身体障害者が当該市営住宅内であん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゅうの営業を行うことを希望するときは、管理上特に支障がないと認めるときはこれを承認するものとする。
(住宅内の模様替等)
第29条 条例第25条第1項ただし書に規定する市長の承認は、別に基準を定め行うものとする。
3 前項の意見書には、所得金額を証する書類を添付しなければならない。
(入居期間の基準日等)
第31条 条例第26条第4項の入居期間の基準日及び認定時期は、毎年10月1日とする。
(住宅のあっせん)
第32条 条例第27条第1項の申出は、住宅あっせん等申請書により行うものとする。
(高額所得者に対する明渡請求等)
第33条 条例第29条第1項に規定する高額所得者に対する明渡請求については、別に基準を定め行うものとする。
3 前項の申出書には、特別の事情を証する書類を添付しなければならない。
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる額)
第34条 条例第30条第2項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(身分を示す証票)
第35条 条例第32条第2項の規定により指定された当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(再入居等)
第37条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第1項に規定する申出の期間は、30日を下らない範囲内で市営住宅の入居者ごとにこれを定め、当該入居者に通知するものとする。
2 市長は、条例第35条の規定による申出をした者に対して、その者が市営住宅建替事業により新たに建設された市営住宅に入居できる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知するものとする。
3 市長は、正当な理由なく前項の期間内に入居しなかった者については、当該市営住宅に入居させないことができる。
(住宅の検査)
第39条 条例第38条第1項に規定する検査については、別に基準を定め行うものとする。
(入居許可の取消し)
第40条 条例第39条第1項の規定により入居許可の取消しをする場合は、市営住宅入居許可取消通知書により市営住宅の入居者に通知するものとする。
(敷金の還付)
第42条 敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(様式第14号)を提出しなければならない。
(社会福祉法人等の使用許可の手続)
第43条 条例第41条第1項の規定による申請は、社会福祉法人等への市営住宅の使用許可申請書に、市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(使用手続)
第44条 条例第41条第2項の規定による通知は、社会福祉法人等への市営住宅の使用許可(不許可)通知書により行うものとする。
(社会福祉法人等の使用料)
第45条 条例第42条第1項に規定する使用料の額は、条例第13条第3項の規定により認定された収入の額が条例第6条第3号ウに定める金額であるとした場合における条例第12条第1項本文の規定により算出した家賃の額に相当する額とする。
(使用状況の報告)
第46条 条例第44条の規定により市営住宅の使用状況の報告をするときは、市営住宅使用状況報告書を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 条例第46条の規定により、社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可を取り消すときは、当該取消しの理由を記載した使用許可取消通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(使用の申込み)
第50条 条例第47条の4第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第15号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(使用者の選考)
第51条 前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合は、公開抽選の方法により駐車場の使用者を決定するものとする。
2 前項の規定により駐車場の使用者を決定するに当たっては、当該駐車場の使用決定者のほか、順位を定めて若干名の使用補欠者を選考することができる。
3 使用補欠者の資格は、次の公開抽選が行われるときに失効する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害があると記載されている者又はこの者の介護療育のために自動車を使用する者
(2) 知的障害を含む精神的障害を有し、療育手帳に判定A又はB(1)と記載されている者の移動のために自動車を使用する者
(使用の手続)
第52条 条例第47条の5第1項に規定する駐車場の使用決定者は、請書(様式第16号)を市長に提出するものとする。
2 条例第47条の5第4項に規定する駐車場の使用決定者への通知は、市営住宅駐車場使用許可書を交付することにより行う。
(駐車場の使用料)
第53条 条例第47条の6第1項に規定する市長が規則で定める額は、月額で別表第2の駐車場名の欄に掲げる駐車場に応じ、それぞれ同表の使用料の欄に掲げる額とする。
(使用料滞納の場合の督促)
第54条 駐車場の使用者が、正当な理由なく条例第47条の8第2項に定める期限までに使用料を納めない場合の督促等に関する必要な事項は、別に定める。
(使用者の費用負担義務)
第55条 駐車場の使用に伴う電気並びに水道及び下水道の使用料は、当該駐車場の使用者が負担するものとする。
(使用許可の取消し)
第56条 条例第47条の10第3項に規定する市長が定める額は、駐車場の使用料の2倍に相当する額とする。
(損害賠償等)
第57条 市長は、駐車場内における車両の盗難、損傷等の事故及び人身事故に対する賠償等の責めを負わないものとする。
(住宅等使用の証明)
第58条 市長は、市営住宅の入居者又は駐車場の使用者の請求により、市営住宅又は駐車場の使用の証明をするものとする。
2 前項の証明に係る手数料の徴収等については、川西市手数料条例(昭和51年川西市条例第15号)の定めるところによる。
(市営住宅管理人)
第59条 市長は、条例第49条第3項の規定により適当と認めた者に市営住宅管理人を委嘱し、委嘱書を交付するものとする。
2 前項の市営住宅管理人を委嘱された者(以下「管理人」という。)には、月額による管理人手当を、8月、12月及び4月にそれぞれ前月までの分を支給する。
3 条例第49条第4項の規定により、管理人が行う入居者との連絡事務の内容は、市長が別に定める。
(管理人の解任)
第60条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任するものとする。
(1) 傷病のため、任務の遂行に支障があるとき。
(2) 入居していた市営住宅を明け渡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において管理人として不適当と認めたとき。
(立入検査)
第61条 条例第50条第3項の身分を示す証票は、立入検査証明書とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和36年川西市規則第2号。以下「旧市営住宅条例施行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に旧市営住宅条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
付則(平成12年3月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則による改正後の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。
付則(平成13年3月30日規則第28号の2)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第27号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月28日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月1日規則第36号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
付則(平成18年3月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月19日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号の2)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月19日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第25号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月6日規則第41号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月2日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年1月5日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年1月5日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月30日規則第58号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
付則(平成31年1月15日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年川西市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 川西市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年川西市規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年川西市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和4年3月29日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月21日規則第49号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第21条関係)
建設年度 | 団地名 | 位置 | 構造 | 住戸型別 | 戸数(戸) | 応益係数 | 近傍同種の家賃(円) |
昭和30年度 | 東谷団地 | 見野1丁目17番 | 木造平屋建 | 3K | 1 | 0.0684 | 19,600 |
昭和30年度 | 川西団地 | 萩原2丁目2番 | 木造平屋建 | 3K | 5 | 0.0709 | 19,500 |
昭和42年度 | 東畦野団地 | 東畦野5丁目1番 | 簡易耐火平屋建 | 2K | 19 | 0.2028 | 15,500 |
昭和47年度 | 小戸団地 | 小戸3丁目12番18号 | 鉄筋5階建 | 3K | 40 | 0.4248 | 33,300 |
昭和48年度 | 東谷団地 | 見野2丁目23番 | 簡易耐火平屋建 | 2K | 3 | 0.2349 | 21,300 |
昭和52年度 | 新生団地 | 日高町7番7号 | 鉄筋5階建 | 3DK | 15 | 0.6528 | 67,100 |
昭和62年度 | 新生団地 | 日高町7番7号 | 鉄筋5階建 | 3DK | 15 | 0.7562 | 75,000 |
平成元年度 | 栄花団地J棟 | 栄町7番6号 | 鉄筋5階建 | 3DK | 34 | 0.7196 | 62,900 |
2DK(車椅子) | 2 | 0.7196 | 62,900 | ||||
平成2年度 | 加茂桃源団地3号棟 | 加茂4丁目8番3号 | 鉄筋7階建 | 3DK | 60 | 0.7905 | 79,800 |
4DK | 6 | 0.9248 | 89,000 | ||||
平成4年度 | 滝山団地 | 滝山町20番2号 | 鉄筋8階建 | 3DK | 21 | 0.8142 | 94,700 |
平成4年度 | 滝山団地 | 滝山町20番2号 | 鉄筋8階建 | 3DK | 23 | 0.7372 | 89,100 |
平成4年度 | 出在家団地 | 出在家町13番32号 | 鉄筋4階建 | 1DK | 4 | 0.4882 | 58,300 |
3DK | 12 | 0.7870 | 82,100 | ||||
平成5年度 | 加茂桃源団地1号棟 | 加茂4丁目8番1号 | 鉄筋7階建 | 2DK(車椅子) | 4 | 0.8228 | 97,800 |
3DK | 48 | 0.8087 | 96,500 | ||||
平成6年度 | 加茂桃源団地2号棟 | 加茂4丁目8番2号 | 鉄筋7階建 | 1DK | 12 | 0.4079 | 62,400 |
3DK | 26 | 0.8158 | 98,400 | ||||
平成6年度 | 加茂桃源団地4号棟 | 加茂4丁目8番4号 | 鉄筋7階建 | 1DK | 24 | 0.4079 | 62,400 |
3DK | 40 | 0.8158 | 98,400 | ||||
令和3年度 | 花屋敷団地A棟 | 花屋敷1丁目12番3号 | 鉄筋8階建 | 1DK | 20 | 0.4996 | 52,500 |
1LDK | 50 | 0.6497 | 68,200 | ||||
2DK | 75 | 0.7997 | 83,800 | ||||
3DK | 19 | 0.9610 | 100,800 | ||||
2DK(車椅子) | 2 | 0.9578 | 100,400 |
別表第2(第49条、第53条関係)
駐車場名 | 位置 | 駐車区画 | 使用料 |
加茂桃源団地駐車場 | 加茂4丁目8番 | 101 | 10,000円 |
栄花団地駐車場 | 栄町7番6号 | 2 | 7,000円 |
出在家団地駐車場 | 出在家町13番32号 | 7 | 8,000円 |
滝山団地駐車場 | 滝山町20番2号 | 28 | 7,000円 |
花屋敷団地A棟駐車場 | 花屋敷1丁目12番3号 | 44 | 12,000円 |