○川西市消防事務処理規程
昭和60年4月1日
消防本部訓令第1号
消防本部
各消防署
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防長又は消防署長の権限に属する事務及び川西市消防長事務専決規程(昭和50年川西市訓令第15号)に基づき消防長が専決できる事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図るものとする。
第2章 職員の職責
(執務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最少の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
2 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあつてはならない。
3 事務を処理するにあたつては、分担事務に間隙又は重複を生じないよう関係部門と密接に協調し、意思の疎通を図らなければならない。
(消防長の職責)
第3条 消防長の職責は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号。以下「事務処理規則」という。)第4条第1項から第5項までに定めるとおりとする。この場合において「部長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。
(次長等の職責)
第4条 次長は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 次長は、消防長の職務を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 参事は、消防長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
4 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行にあたる。
5 署長は、基本方針の決定について、消防長を助ける。
6 署長は、決定された基本方針に基づき、所管事務について執行方針又は基本計画を立案し、消防長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させるとともに、その執行について統制及び調整を行う。
7 署長は、所管事務の運営について常に意を用い、方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度消防長に報告し、指示を受けなれけばならない。
8 署長は、所管事務の執行状況について整理要約のうえ、定期又は随時消防長に報告しなければならない。
(課長等の職責)
第5条 課長は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督して、決定された基本計画に基づき、所管事務について実施計画を立案し、消防長の承認を得て所管事務の執行にあたる。
2 課長は、所管事務の運営について常に意を用い、計画変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度消防長に報告し、指示を受けなれけばならない。
3 課長は、所管事務の執行状況について、整理要約のうえ、定期又は随時消防長に報告しなければならない。
4 課長は、所属職員がその事務の執行について最善の努力をはらい、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。
5 主幹は、消防長(消防署に置く主幹にあつては署長)の命を受け、担当事務の処理に参画する。
6 課長補佐は、課長の職務を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 副主幹は、所属課長又は署長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
8 副署長は、署長の職務を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 当務司令は、所属副署長を補佐し、副署長に事故があるときは、その職務を代理する。
10 当務司令は、所属事務の運営について、常に意を用い異例に属するもの等は、所属副署長に報告し、指示を受けなれけばならない。
(係長等の職責)
第6条 係長、所長は、所属署長の命を受け、所属職員を指揮監督して担当事務を処理するとともに、署長に協力して所属職員の指導教育にあたる。
2 主査は、所属上司の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。
3 主任は、主査の職務を助ける。
第3章 決裁手続
(3) 代決 消防長、署長又は専決者が不在である場合においては、この規程に定める者が代わつて最終的にその意思を決定することをいう。
(効力)
第9条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、消防長又は署長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(消防署権限区分)
第11条 消防署に属する消防長権限の決裁事項に係る権限区分は、別表第3のとおりとする。
2 消防署に属する署長権限の決裁事項に係る権限区分は、別表第4のとおりとする。
(専決に係る報告)
第13条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、当該事項について適時適切に上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第14条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長、所長から順次所属上司の決定を経て、消防長又は専決者の決裁を受けるものとする。
(消防長が不在のときの代決)
第15条 消防長の決裁を受けるべき事項について、消防長が不在であるときは、次長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、次長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決する。
(次長が不在のときの代決)
第16条 次長が専決する事項について、次長が不在であるときは、主管課長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、次長が課長を兼務しているとき、又は課長が不在であるときは、課長補佐がその事項を代決する。
(課長が不在のときの代決)
第17条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、課長補佐をおく課にあつては課長補佐がその事項を代決する。
(署長が不在のときの代決)
第18条 署長の決裁を受けるべき事項及び専決する事項について、署長が不在であるときは、副署長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、副署長が不在であるときは、当務司令がその事項を代決する。
(副署長が不在のときの代決)
第19条 副署長が専決する事項について、副署長が不在であるときは、当務司令がその事項を代決する。
2 前項の場合において、当務司令が不在であるときは、出張所にあつては所長が、その他にあつては主管係長がその事項を代決する。
(係長等が不在のときの代決)
第20条 係長又は所長が専決する事項について、係長又は所長が不在であるときは、あらかじめ署長が指定する上席吏員がその事項を代決する。
(1) あらかじめ代決してはならないと指定した事項
(2) 異例に関する事項
(3) 疑義のある事項
(4) 合議事項で議の調わない事項
(5) 特に重要と認められる事項
(6) 特に至急に処理する必要のない事項
(後閲)
第23条 代決した事項については、代決した者が文書の上部に「後閲」と朱書して、速やかに所属上司に報告し、後閲を受けなれけばならない。
第4章 雑則
(事務処理の特例)
第24条 消防長は、この規程によりがたい特別の理由があり、かつ、緊急の必要があると認めるときは、この規程の規定にかかわらず、第1条の事務の執行に関し、臨時に、別に定めることができる。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月31日消本訓令第3号)
この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和63年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日消本訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月25日消本訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日消本訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年8月26日消本訓令第13号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月1日消本訓令第13号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日消本訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月25日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成11年4月1日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日消本訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月12日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月28日消本訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日消本訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日消本訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月1日消本訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月18日消本訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月15日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日消本訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日消本訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月17日消本訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日消本訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日消本訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日消本訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日消本訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月1日消本訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
消防本部共通権限区分表
1 一般的事項に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 課長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||
表彰 | 1 | 消防長が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 |
| ○ |
|
|
2 | 祝辞、市辞、あいさつ文書の原案を作成すること。 |
| ○ |
|
| |
消防関係例規 | 3 | 条例、規則の制定、改廃の原案を作成すること。 | ○ |
| 消防本部 総務課 財政課 職員課 総務課 | 消防本部 総務課 総務課 |
4 | 告示及び公示を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
5 | 訓令等を制定、改廃すること。 | ○ |
|
|
| |
決算成果報告書事務引継年報等 | 6 | 決算成果報告書原稿を作成すること。 | ○ |
|
|
|
7 | 事務引継書を検認すること。 | 次長 参事 課長 主幹 | 課長補佐 副主幹 主査 |
| 消防本部 総務課 | |
8 | 消防年報等の資料を作成すること。 |
| ○ |
|
| |
広聴 | 9 | 広報広聴課から回付された陳情、苦情の措置案を作成し、又は処理報告すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 署 | 広報広聴課 |
10 | 各課受理の陳情、苦情を処理すること。(重要なものは処理前に広報広聴課へ回付) | 重要なもの | 軽易なもの | 署 |
| |
広報 | 11 | 市広報及び庁内広報の原稿を作成すること。 |
| ○ |
|
|
12 | 報道機関に対し決定された方針又は計画に基づき消防情報を提供すること。 | ○ |
| 消防本部 総務課 | 広報広聴課 | |
庁中施設管理 | 13 | 営繕を依頼すること。 |
| ○ |
| 消防本部 総務課 |
14 | 会議室の使用申込みをすること。 |
| ○ |
|
| |
庁中取締まり | 15 | 課等火元取締まりをすること。 |
| ○ |
|
|
16 | 課等内を整理整頓すること。 |
| ○ |
|
| |
17 | 課等内の秩序を保持すること。 |
| ○ |
|
| |
請願 陳情 申達 報告等 | 18 | 請願及び陳情を処理すること。 | ○ |
| 署 |
|
19 | 申達、報告、照会、回答等を行うこと。 | 重要 | 軽易 |
|
| |
20 | 所掌する事務事案に会議を招集すること。 |
| ○ |
|
| |
事業分担 | 21 | 事業別予算の事務分担を決定すること。 | ○ |
|
|
|
2 人事に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 次長 | 課長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | ||||||
服務賞罰 | 1 | 休暇、欠勤、代休、遅刻及び早退を許可し、又は承認すること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 | 消防本部 総務課 | 消防本部 総務課(10日以上の休暇) |
2 | 時間外勤務及び休日勤務を承認すること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 |
| 消防本部 総務課 | |
3 | 職務に専念する義務を免除すること。 | ○ |
|
| 消防本部 総務課 |
| |
4 | 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 | 消防本部 総務課 | 消防本部 総務課 | |
5 | 不在届を受理すること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 |
|
| |
6 | 扶養親族届、住居届及び通勤届を確認すること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 |
| 消防本部 総務課 | |
7 | 結婚届、住所届及び履歴事項変更届を受理すること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 |
| 消防本部 総務課 | |
任免 | 8 | 所属課員の所属課内における配置を行うこと。 |
|
| ○ |
| 消防本部 総務課 |
研修 | 9 | 消防学校等への入校を推薦すること。 |
|
| ○ |
| 消防本部 総務課 |
10 | 職員の研修参加を承認すること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 |
| 消防本部 総務課 | |
11 | 職員の研修実施に関する結果報告をすること。 | 次長 参事 | 課長 主幹 | 課員 |
| 消防本部 総務課 | |
公務災害 | 12 | 公務災害届を確認すること。 |
|
| ○ |
| 消防本部 総務課 |
事務分担 | 13 | 課内の事務分担を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
3 文書に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 課長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||
収受 | 1 | 文書の受理(不受理)を決定すること。 |
| ○ |
|
|
2 | 発送文書を検閲すること。 |
| ○ |
|
| |
3 | 文書を保管すること。 |
| ○ |
|
| |
4 | 保管文書を整理整頓すること。 |
| ○ |
|
| |
5 | 各種参考図書資料を整理整頓すること。 |
| ○ |
|
| |
6 | 保管文書の廃棄を決定すること。 |
| ○ | 消防本部 総務課 |
| |
帳票 | 7 | 帳票登録を申請すること。 |
| ○ | 消防本部 総務課 |
|
公印 | 8 | 公印の新調又は改廃の申請をすること。 |
| ○ |
|
|
9 | 公印を保管すること。(川西市公印規則による。) | |||||
閲覧証明 | 10 | 公簿を閲覧又は縦覧させること。 |
| ○ |
|
|
11 | 公簿による証明をすること。 | 異例 | 定期 |
|
| |
公文書公開 | 11―2 | 川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第10条の規定による諾否の決定を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
個人情報保護 | 11―3 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条、第93条又は第101条の規定による諾否の決定を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
公示送達 | 12 | 公示送達をすること。 |
| ○ | 消防本部 総務課 |
|
月報 | 13 | 規程に基づく各種月報を受理すること。 |
| ○ |
|
|
別表第2(第10条関係)
消防本部個別権限区分表
1 総務課
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 課長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||
基本計画 | 1 | 消防行政施策の基本計画の立案調整を行うこと。 | ○ |
| 財政課 |
|
2 | 消防の事業実施計画に基づく執行計画を決定し、又は変更すること。 | ○ |
| 財政課 |
| |
3 | 消防行政の重点目標と施策(推進事項を含む。)を決定すること。 | ○ |
|
| 財政課 | |
交際秘書 | 4 | 消防長の日程を調整すること。 |
| ○ |
|
|
5 | 全国消防長会等の事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
表彰 | 6 | 儀式、ほう賞及び表彰その他栄典を行うこと。 | ○ |
|
|
|
7 | 市長の行う表彰の被表彰者を申請すること。 | ○ |
|
|
| |
8 | 市以外の者が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 | ○ |
|
| 秘書課 | |
公印 | 9 | 公印の保管を総括すること。 |
| ○ |
|
|
10 | 市長公印の新調又は改廃の申請をすること。 |
| ○ |
|
| |
文書 | 11 | 文書作成及び取扱いに関する指導助言をすること。 |
| ○ |
|
|
12 | 文書の保存年限を決定すること。 |
| ○ |
|
| |
13 | 帳票に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
消防関係規程 | 14 | 消防関係の規程の審査及び管理を行うこと。 |
| ○ |
|
|
令達 | 15 | 令達番号を決定すること。 |
| ○ |
|
|
組織 | 16 | 組織機構を改正する原案を決定すること。 | ○ |
| 財政課 職員課 |
|
17 | 組織計画の原案を決定すること。 | ○ |
| 財政課 職員課 |
| |
要員 | 18 | 要員計画の原案を決定すること。 | ○ |
| 財政課 職員課 |
|
職務権限 | 19 | 職務権限を決定すること。 | ○ |
| 財政課 |
|
任免 | 20 | 職員採用者を決定し任命すること。 | ○ |
| 職員課 |
|
21 | 職員の昇任関係資料を作成すること。 |
| ○ |
|
| |
22 | 職員の昇任試験を実施し、合格者を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
23 | 職員の昇任決定すること。 | ○ |
| 職員課 |
| |
24 | 機関員の認定を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
25 | 職員の配置換え、兼職転職その他の異動を決定すること(署内における消防司令補(主任に限る。)以下の職員を除く。)。 | ○ | 課内の司令補(主任に限る。)以下 |
|
| |
26 | 退職を承認すること。 | ○ |
|
|
| |
27 | 退職の事務を処理すること。 |
| ○ |
| 職員課 | |
服務賞罰 | 28 | 服務制度を決定すること。 | ○ |
| 職員課 |
|
29 | 服務に関する諸通達をすること。 | ○ |
|
|
| |
30 | 長期にわたる勤務時間及び勤務内容を変更すること。 | ○ |
|
|
| |
31 | 勤務時間及び勤務条件に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
32 | 時間外勤務及び休日勤務に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
| 職員課 | |
33 | 営利企業等の従事又は経営を許可すること。 | ○ |
|
|
| |
34 | 結婚届、住所届及び履歴事項変更届を受理すること。 |
| ○ |
|
| |
35 | 表彰に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
36 | 懲戒処分の原案を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
37 | 訓戒を行うこと。 | ○ |
|
|
| |
38 | 分限処分を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
研修 | 39 | 職員研修に関する全体計画の決定及び各種研修の調整を行うこと。 | 重要 | 軽易 |
|
|
40 | 消防学校等への入校を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
公務災害 | 41 | 公務災害に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
42 | 公務災害を決定すること。 | ○ |
|
|
| |
事務改善 | 43 | 事務改善の指導助言をすること。 |
| ○ |
|
|
災害給付 | 44 | 消防協力者の災害給付に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
渉外 | 45 | 渉外事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
消防諸団体 | 45の2 | 消防諸団体事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
庁舎維持管理 | 46 | 庁舎を維持管理すること。 |
| ○ |
|
|
広報 | 47 | 市広報機関その他の機関との広報活動の調整をすること。 |
| ○ |
|
|
年報等 | 48 | 消防年報等を発行すること。 |
| ○ |
|
|
予算決算 | 49 | 予算及び決算に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
物品 | 50 | 物品の出納及び保管をすること。 |
| ○ |
|
|
給与 | 51 | 職員の給与に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
| 職員課 |
52 | 職員の給与に係る差引金に関すること。 |
| ○ |
|
| |
53 | 給与関係証明書を発行すること。 |
| ○ |
|
| |
54 | 退職手当に関すること。 |
| ○ |
|
| |
55 | 特殊勤務手当の支給事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
56 | 扶養親族を決定すること。 |
| ○ |
|
| |
57 | 住居届及び通勤届を認定すること。 |
| ○ |
|
| |
58 | 児童手当及び子ども手当を認定すること。 |
| ○ |
|
| |
福利厚生 | 59 | 福利厚生の相談に応じること。 |
| ○ |
|
|
60 | 職員の各種健康診断及び予防接種等を実施すること。 |
| ○ |
|
| |
61 | 衛生管理者を選任すること。 | ○ |
|
|
| |
62 | 職員共済組合の事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
63 | 消防職員互助会の事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
消防被服 | 64 | 消防被服を貸与すること。 |
| ○ |
|
|
65 | 消防被服の貸与品再貸与願を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
66 | 返納被服を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
67 | 川西市消防手帳及び立入検査証を貸与すること。 |
| ○ |
|
| |
公有財産 | 68 | 公有財産の維持管理をすること。 |
| ○ |
|
|
69 | 行政、公有財産使用許可申請をすること。 | ○ |
|
|
| |
70 | 行政、公有財産使用許可の継続申請をすること。 |
| ○ |
|
| |
市議会 | 71 | 市議会提出案の原案(報告事項を含む。)を作成すること。 | ○ |
| 消防本部 総務課 総務課 | 総務課 |
72 | 市議会提出議案の説明資料を作成すること。 |
| ○ | 消防本部 総務課 | 総務課 | |
会議 | 73 | 重要な会議を招集すること。 | ○ |
|
|
|
消防団 | 74 | 消防団長以外の消防団員(以下「団員」という。)の任免を承認すること。 | ○ |
|
|
|
75 | 市が行う消防分団及び団員の表彰の被表彰者を決定すること。 | ○ |
|
| 秘書課 | |
76 | 団員の公務災害補償に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
77 | 団員の退職報償金に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| |
準用 | 前各号に掲げる事項以外のものについては、事務処理規則別表第1及び別表第2中総務部総務課、総務部職員課及び総務部契約検査課に関する事項のうち、消防本部の所管に係る事項を準用することができる。この場合において、同表中「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。 |
2 予防課
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 課長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||
予防広報 | 1 | 予防広報に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
予防査察 | 2 | 予防査察を実施すること。 | ○ | |||
3 | 予防査察後における防火対象物等に対して指示、警告を行うこと。 | ○ | ||||
4 | 予防査察後における防火対象物等に対して命令、告発等を行うこと。 | ○ | ||||
条例 | 5 | 川西市火災予防条例(昭和37年川西市条例第17号。以下「条例」という。)に規定する火災予防に関する各届出書を処理すること。 | ○ | |||
6 | 喫煙等の承認に関することを処理すること。 | ○ | ||||
7 | 条例の基準の特例を適用すること。 | ○ | ||||
建築同意 | 8 | 建築物の同意事務を処理すること。 | ○ | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等 | 9 | 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を処理すること。 | ○ | |||
10 | 防火対象物に係る各届出書を処理すること。 | ○ | ||||
11 | 防火対象物に係る消防用設備等の基準の特例を適用すること。 | ○ | ||||
非常用エレベーター等の消防活動を支援する設備 | 12 | 防火対象物に係る各届出書を処理すること。 | ○ | 消防本部 警防課 消防署 | ||
予防対策 | 13 | 火災予防対策に関すること。 | ○ | |||
防火・防災管理 | 14 | 防火管理講習会を開催すること。 | ○ | |||
15 | 防火管理者の資格証明に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
16 | 防火対象物に係る各届出書を処理すること。 | ○ | ||||
17 | 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の3及び同法第36条で準用する同法第8条の2の3に規定する特例認定を行うこと。 | ○ | ||||
危険物 | 18 | 危険物製造所等の設置、変更等の許可を行うこと。 | ○ | |||
19 | 危険物製造所等の完成検査前検査を行うこと。 | ○ | ||||
20 | 危険物製造所等の完成検査を行うこと。 | ○ | ||||
21 | 危険物製造所等の完成検査済証を再交付すること。 | ○ | ||||
22 | 危険物の仮使用の承認を行うこと。 | ○ | ||||
23 | 危険物製造所等の基準の特例を適用すること。 | ○ | ||||
24 | 予防規程の認可を行うこと。 | ○ | ||||
25 | 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認を行うこと。 | ○ | ||||
26 | 危険物製造所等の各届出書等の事務を処理すること。 | ○ | ||||
27 | 危険物製造所等の許可の通報を行うこと。 | ○ | ||||
28 | 消防法第16条の3の2に規定する原因調査書を作成すること。 | ○ | ||||
消防クラブ | 29 | 婦人消防、少年消防、幼年消防等のクラブに関する事務を処理すること。 | ○ | |||
防火関係団体 | 30 | 川西市防火安全協会、危険物安全協会等の事務を処理すること。 | ○ | |||
その他火災予防 | 31 | 液化石油ガス販売事業の許可申請に対する意見書を交付すること。 | ○ | |||
32 | 消防法第9条の3に規定する物質の届出書を処理すること。 | ○ | ||||
33 | 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号。以下「特例条例」という。)の規定により処理することとされる液化石油ガス等の事務に関すること。 | ○ | ||||
34 | 旅館、ホテル等に対する防火安全に関する事務を処理すること。 | ○ |
3 警防課
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 課長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||
防災 | 1 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関する事務を処理すること。 | ○ | 危機管理課 | ||
2 | 水防法(昭和24年法律第193号)に関する事務を処理すること。 | ○ | 危機管理課 | |||
警備 | 3 | 消防警備に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
4 | 災害現場の業務指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
5 | 警戒区域の設定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
消防地水利 | 6 | 消防地水利施設の整備及び維持管理等を処理すること。 | ○ | 消防本部 総務課 | ||
7 | 消防地水利の維持管理報告書を処理すること。 | ○ | ||||
8 | 消火栓使用状況の事務を処理すること。 | ○ | ||||
9 | 消防水利に関する覚書を締結すること。 | ○ | ||||
火災警報 | 10 | 火災に関する警報を発令すること。 | ○ | |||
11 | 期限を限つて一定区域におけるたき火又は喫煙を制限すること。 | ○ | ||||
原因調査 | 12 | 火災の原因及び損害調査書を処理すること。 | ○ | 消防本部予防課(防火管理等調査書に限る。) | ||
非常招集 | 13 | 非常招集を発令すること。 | ○ | |||
開発行為 | 14 | 消防長が別の規定により定める開発行為に伴う消防水利等の同意をすること。 | 消防本部 予防課 消防署 | |||
ア 開発面積10,000m2以上 | ○ | |||||
イ 開発面積10,000m2未満 | ○ | |||||
ウ その他特に消防長が必要と認めるもの | ○ | |||||
相互応援 | 15 | 消防相互応援(救急を除く。)に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
緊急消防援助隊 | 16 | 緊急消防援助隊(救急を除く。)に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
消火薬剤 | 17 | 消火薬剤及び化学消火器材に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
統計事務 | 18 | 消防統計及び消防情報の処理及び報告をすること。 | ○ | |||
19 | 火災(応援を含む。)防災活動等各報告書を処理すること。 | ○ | ||||
20 | 火災詳報を処理すること。 | ○ | ||||
21 | その他の報告書を処理すること。 | ○ | ||||
消防計画 | 22 | 消防計画に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
消防訓練 | 23 | 市外で行う消防訓練(消防団員を含む。)に参加すること。 | ○ | 消防本部 総務課 | ||
24 | 消防総合訓練等を行うこと。 | ○ | ||||
資器材 | 25 | 消防、水防資器材の配置及び運用に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
消防機械 | 26 | 消防用車両の配置を行うこと。 | ○ | |||
27 | 消防用機械器具の配置を行うこと。 | ○ | ||||
28 | 消防用車両等の登録等に係る申請及び報告の事務を処理すること。 | ○ | 消防本部 総務課 | |||
29 | 消防用車両等の定期点検登録等に関する事務を処理すること。 | ○ | 消防本部 総務課 | |||
30 | 消防機械器具の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | 消防本部 総務課 | |||
31 | 車両機械器具損傷事故報告書等を受理すること。 | ○ | 消防本部 総務課 | |||
32 | 消防機械器具の検査及び点検を行うこと。 | ○ | 消防本部 総務課 | |||
33 | 安全運転整備管理者の届出等を行うこと。 | ○ | ||||
34 | 機関員の教養訓練を実施すること。 | ○ | ||||
35 | 消防車両の燃料に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
消防通信 | 36 | 気象情報等の受理及び伝達に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
37 | 無線局の免許等に係る申請届出及び報告の事務を処理すること。 | ○ | ||||
38 | 消防緊急情報システムその他の通信施設及び気象用機器の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | 消防本部 総務課 | |||
39 | 消防緊急情報システムその他の通信施設の運用及び統制に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
40 | 消防緊急情報システムに関する情報の管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
41 | 消防緊急情報システムその他の通信施設の技術指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
42 | 道路占用使用許可申請をすること。 | ○ | ||||
43 | 道路占用使用許可の継続申請をすること。 | ○ |
4 救急課
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 課長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||
救急隊の運用 | 1 | 救急隊の配置に関する事務を処理すること。 | ○ | 消防本部 総務課 消防署 | ||
2 | 救急隊員資格者の登録に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
救急救命士の育成 | 3 | 救急救命士選考に関すること。 | ○ | |||
4 | 救急救命士養成課程入校に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
5 | 救急救命士資格取得に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
教育、指導及び訓練 | 6 | 救急救命士の研修に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
7 | 救急隊員の教育、指導及び訓練に関する事務を処理すること。 | ○ | ○ | |||
相互応援 | 8 | 消防相互応援(救急)に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
緊急消防援助隊 | 9 | 緊急消防援助隊(救急)に関する事務を処理すること | ○ | |||
救急救命処置 | 10 | 救急救命士法第2条第1項に定める処置に関する事務を処理すること | ○ | |||
救急医療機関 | 11 | 救急医療機関等との連絡調整を行うこと | 重要なもの | 軽易なもの | ||
統計事務 | 12 | 救急統計に関する事務を処理すること | ○ | |||
13 | 救急事故即報及び救急詳報を処理すること | ○ | ○ | |||
救急自動車 | 14 | 救急自動車の配置に関する事務を処理すること | ○ | |||
15 | 救急自動車の維持管理に関する事務を処理すること | ○ | ||||
16 | 救急自動車の登録等に関する事務を処理すること | ○ | 消防本部 総務課 | |||
17 | 救急自動車の事故報告等を受理すること | ○ | 消防本部 総務課 | |||
18 | 救急自動車の燃料に関する事務を処理すること | ○ | ||||
救急用資器材 | 19 | 救急用資器材の配置に関する事務を処理すること | ○ | |||
20 | 救急自動車の維持管理に関する事務を処理すること | ○ | ||||
21 | 救急用資器材の廃止、損傷等に関する事務を処理すること | ○ | 消防本部 総務課 | |||
メディカルコントロール | 22 | メディカルコントロール協議会に関する事務を処理すること | 重要なもの | 軽易なもの | ||
23 | 事後検証委員会に関する事務を処理すること | ○ | ||||
患者等搬送事業 | 24 | 患者等搬送事業者及び乗務員への指導に関すること | ○ | |||
25 | 患者等搬送事業の認定に関する事務を処理すること | ○ | ||||
応急手当普及啓発 | 26 | 応急手当普及啓発に関する事務を処理すること | ○ | |||
27 | 応急手当普及員に関する事務を処理すること | ○ | ||||
28 | 応急手当指導員に関する事務を処理すること | ○ |
別表第3(第11条関係)
消防署に属する消防長決裁事項区分表
1 一般的事項に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||||
交際秘書 | 1 | 消防長の日程を調整すること。 |
| 〇 |
|
| 消防本部 総務課 |
|
服務賞罰 | 2 | 署長以外の者が行う表彰の被表彰者を推薦すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
広報 | 3 | 市広報及び庁内広報の原稿を作成すること。 |
|
| ○ |
|
| 消防本部 総務課 広報広聴課 |
事務引継 | 4 | 事務引継書を検認すること。 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹 所長 係長 主査 |
|
| 消防本部 総務課(署長、副署長及び当務司令に限る。) |
申達報告等 | 5 | 申達、報告、照会、回答等を行うこと。 |
| 〇 |
|
|
|
|
苦情陳情 | 6 | 苦情、陳情を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
2 人事に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||||
服務賞罰 | 1 | 休暇、欠勤、代休、遅刻及び早退を許可し、又は承認すること。 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹以下 |
|
| 消防本部 総務課(10日以上の休暇) |
2 | 時間外勤務及び休日勤務を承認すること。 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹以下 |
|
| 消防本部 総務課 | |
3 | 職務に専念する義務を免除すること。 | ○ |
|
|
| 消防本部 総務課 |
| |
4 | 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 |
|
|
|
|
|
| |
ア 宿泊を要する出張 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹以下 |
|
|
| ||
イ 宿泊をしない出張 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹 所長 係長 | 主査以下 |
|
| ||
5 | 不在届を受理すること。 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹以下 |
|
|
| |
6 | 扶養親族届、住居届及び通勤届を確認すること。 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹以下 |
|
| 消防本部 総務課 | |
7 | 結婚届、住所届及び履歴事項変更届を確認すること。 | 署長 | 副署長 主幹 当務司令 | 副主幹以下 |
|
| 消防本部 総務課 | |
8 | 公務災害届を確認すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
3 文書に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||||
公印 | 1 | 公印を保管すること。 | (川西市公印規則による。) | |||||
公文書公開 | 2 | 川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第10条の規定による諾否の決定を行うこと。 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
|
|
|
個人情報保護 | 3 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条、第93条又は第101条の規定による諾否の決定を行うこと。 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
|
|
|
4 警防、救助及び救急に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 消防長 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | |||||||
水防活動 | 1 | 水防法第9条に基づき必要な措置の要求を行うこと。 |
| ○ |
|
|
| 危機管理課 |
2 | 水防法第24条に基づく居住者等に対する水防業務に従事することを要請すること。 |
| ○ |
|
|
| 危機管理課 | |
3 | 水防法第28条に基づく水防現場における必要な土地の一時使用、土石、竹木等の使用又は収容障害物の処理をすること。 |
| ○ |
|
|
| 危機管理課 |
別表第4(第11条関係)
署長決裁事項区分表
1 一般的事項に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | ||||||
基本施策 | 1 | 署における消防行政の重点業務(実施要領を含む。)を決定し、又は変更すること。 | ○ |
|
|
|
|
教養 | 2 | 署における教養訓練計画を決定し、又は変更すること。 | ○ |
|
|
|
|
会議 | 3 | 署における重要な会議を招集すること。 | ○ |
|
|
|
|
月報 | 4 | 訓令に基づく各種月報を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
日誌 | 5 | 各種日誌を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
庁中施設管理 | 6 | 営繕を依頼すること。 |
| ○ |
|
|
|
7 | 会議室の使用申込みをすること。 |
| ○ |
|
|
| |
庁中取締り | 8 | 署所等火元取締りをすること。 |
|
| ○ |
|
|
9 | 署所等内を整理整とんすること。 |
|
| ○ |
|
| |
10 | 署所等内の秩序を保持すること。 |
| ○ |
|
|
|
2 人事に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | ||||||
任免 | 1 | 署員の署内における配置を行うこと。 | 署内の司令補(主任に限る。)以下 |
|
|
| 消防本部 総務課 |
研修 | 2 | 消防学校等への入校を推薦すること。 | ○ |
|
|
|
|
3 | 署員の研修参加を承認すること。 | ○ |
|
|
|
| |
4 | 署員の研修実施に関する結果報告をすること。 | ○ |
|
|
|
|
3 文書に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | ||||||
文書収受 | 1 | 文書の受理(不受理)を決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
2 | 発送文書を検閲すること。 |
| ○ |
|
|
| |
3 | 文書を保管すること。 |
|
| ○ |
|
| |
4 | 保管文書を整理整とんすること。 |
|
| ○ |
|
| |
5 | 各種参考図書資料を整備すること。 |
|
| ○ |
|
| |
6 | 保管文書の廃棄を決定すること。 |
|
| ○ | 消防本部 総務課 |
| |
帳票 | 7 | 帳票登録を申請すること。 |
|
| ○ | 消防本部 総務課 |
|
公印 | 8 | 公印の新調又は改廃の申請をすること。 | ○ |
|
| 消防本部 総務課 |
|
4 予防に関すること
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | ||||||
予防広報 | 1 | 予防広報に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
予防査察 | 2 | 予防査察を実施すること。 | ○ | ||||
3 | 予防査察後における防火対象物等に対して指示、警告を行うこと。(予防係を置く場合に限る。) | ○ | 消防本部予防課(警告を行う場合に限る。) | ||||
条例(予防係を置く場合に限る。) | 4 | 条例に規定する各届出書を処理すること。 | ○ | ||||
5 | 喫煙等の承認に関することを処理すること。 | ○ | |||||
6 | 条例の基準の特例を適用すること。 | ○ | |||||
建築同意(予防係を置く場合に限る。) | 7 | 建築物の同意事務を処理すること。 | ○ | ||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等(予防係を置く場合に限る。) | 8 | 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を処理すること。 | ○ | ||||
9 | 防火対象物に係る各届出書を処理すること。 | ○ | |||||
10 | 防火対象物に係る消防用設備等の基準の特例を適用すること。 | ○ | |||||
水圧シャッター等の消防活動を支援する設備(予防係を置く場合に限る。) | 11 | 防火対象物に係る各届出書を処理すること。 | ○ | 消防本部 警防課 | |||
防火管理(予防係を置く場合に限る。) | 12 | 防火対象物に係る各届出書を処理すること。 | ○ | ||||
13 | 消防法第8条の2の3に規定する特例認定を行うこと。 | ○ | |||||
消防法第8条及び同法第36条で準用する同法第8条に規定する訓練 | 14 | 消防法第8条及び同法第36条で準用する同法第8条に規定する訓練を指導すること。 | ○ | ||||
幼年消防クラブ | 15 | 幼年消防クラブに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
その他火災予防 | 16 | 液化石油ガス販売事業の許可申請に対する意見書を交付すること。(予防係を置く場合に限る。) | ○ | ||||
17 | 消防法第9条の3に規定する物質の届出書を処理すること。(予防係を置く場合に限る。) | ○ | |||||
18 | 特例条例の規定により処理することとされる液化石油ガス等の事務に関すること。(予防係を置く場合に限る。) | ○ | |||||
19 | 旅館、ホテル等に対する防火安全に関する事務を処理すること。(予防係を置く場合に限る。) | ○ |
5 警防、救助及び救急に関すること。
○専決者(決裁権者)
決裁事項 | 署長 | 副署長 | 係長 所長 | 関係先 | |||
合議 | 引継 連絡等 | ||||||
報告 | 1 | 火災(応援を含む。)、防災活動等各種報告書を作成すること。 | ○ |
|
|
|
|
2 | 火災救急詳報を作成すること。 | ○ |
|
|
|
| |
消防地水利 | 3 | 消防水利の維持管理報告書を作成すること。 |
| ○ |
|
|
|
原因調査 | 4 | 火災の原因及び損害調査書を作成すること。 | ○ |
|
|
|
|
消防機械 | 5 | 消防用機械器具の維持管理に関する各申請書及び報告書を作成すること。 |
| ○ |
|
|
|
6 | 高圧ガス製造及び施設の許可並びに保安検査の申請等を行うこと。 | ○ |
|
| 消防本部 総務課 |
| |
7 | 機関員の認定等を上申すること。 | ○ |
|
|
| 消防本部 総務課 | |
8 | 条例に規定する各届出書を処理すること。 | ○ | |||||
その他 | 9 | 自治会、自主防災会等の訓練を指導すること。 | ○ | ||||
10 | 当務の消防隊を編成すること。 | ○ |