○川西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第18号

(許可申請等)

第2条 条例第4条第2項条例第5条第3項条例第6条第3項第2号条例第11条第3項又は条例第14条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 許可申請の理由書

(2) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物等を明示したものをいう。)

(3) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び階数、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、緑地、敷地に接する道路の位置、幅員及び構成並びに隣接する建築物の位置、用途及び階数を明示したものをいう。)

(4) 周辺(敷地の外周から300メートルの範囲内の区域をいう。)の建築物の用途別現況図

(5) 各階平面図(工場の場合は、作業内容並びに機械設備及び生産設備の名称、位置、出力等を明示するものをいう。)

(6) 立面図(2面以上)

(7) 断面図(2面以上)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に対する許可をしたとき、又は許可をしないときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

4 前項の通知は、許可をしたときは許可通知書(様式第2号)により、許可をしないときは許可しない旨の通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更等の手続)

第3条 前条第1項の申請書の提出後、当該申請に係る建築物の工事完了前に当該申請書の記載内容に変更があった場合、許可前に申請を取り下げる場合、又は許可後工事を取りやめた場合における手続については、それぞれ川西市建築基準法施行細則(平成5年川西市規則第7号。以下「細則」という。)第12条細則第13条又は細則第14条の規定を準用する。

(建蔽率の緩和)

第4条 条例第6条第2項の街区の角にある敷地に準ずる敷地で市長が指定するものは、細則第20条各号に掲げる敷地とする。

(公益上必要な建築物)

第5条 条例別表第2 24 舎羅林山地区地区整備計画区域に規定する公益上必要な建築物として規則で定めるものは、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第9号に掲げる建築物とする。

(貯蔵又は処理に係る危険物の数量)

第6条 条例別表第2 25 石道地区地区整備計画区域の規定により規則で定める貯蔵又は処理に係る危険物の数量の限度は、別表に定めるところによる。

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則に規定する許可申請書、添付図書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本それぞれ1部とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第40号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和3年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和4年3月28日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第57号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

貯蔵又は処理に係る危険物の数量の限度

危険物の種類

危険物の数量の限度

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類(玩具煙火を除く。)

火薬


爆薬


工業雷管、電気雷管及び信号雷管


銃用雷管


実包及び空包


信管及び火管


導爆線


導火線


電気導火線


信号炎管、信号火せん及び煙火


その他の火薬又は爆薬を使用した火工品


マッチ


可燃性ガス


圧縮ガス


液化ガス


消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物

第1類

酸化性固体


第1種酸化性固体



第2種酸化性固体



第3種酸化性固体


第2類

可燃性固体

硫化りん



赤りん



硫黄




第1種可燃性固体


鉄粉




第2種可燃性固体


引火性固体



第3類

自然発火性物質及び禁水性物質

カリウム



ナトリウム



アルキルアルミニウム



アルキルリチウム




第1種自然発火性物資及び禁水性物質


黄りん




第2種自然発火性物質及び禁水性物質



第3種自然発火性物質及び禁水性物質


第4類

引火性液体

特殊引火物



第1石油類

非水溶性液体

11,000リットル


水溶性液体

20,000リットル

アルコール類


104,000リットル

第2石油類

非水溶性液体

71,000リットル

水溶性液体

100,000リットル

第3石油類

非水溶性液体

100,000リットル

水溶性液体

200,000リットル

第4石油類


300,000リットル

動植物油類



第5類

自己反応性物質


第1種自己反応性物質



第2種自己反応性物質


第6類

酸化性液体




備考

1 この表において「危険物」とは建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項第4号に規定する危険物をいい、消防法第2条第7項に規定する危険物の区分は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じた区分とする。

2 この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した数値とする。

3 この表において数量の定めのない危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、その数量を問わず建築することができない。

4 圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充てんするための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス、地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類及び第4石油類並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムの数量の限度は、無制限とする。

5 土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。

6 この表に掲げる危険物の2種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合における危険物の数量の限度は、それぞれ当該各項の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1である場合における数値とする。

7 前項の算定は、第4項及び第5項に定める危険物の数量を算入しない。

8 この表の規定にかかわらず、危険物となる原料の保管の用に供する建築物は、建築することはできない。

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川西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第18号

(令和5年1月1日施行)