○川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の公募は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 川西市広報への掲載
(3) 川西市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(指定の通知)
第5条 市長は、指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第4号)により候補法人等に通知するものとする。
(告示する事項)
第6条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定をした法人等の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第12条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公の施設の名称
(2) 管理の業務の範囲
(3) 管理の業務を行うこととし、又は行っている管理の業務を行わないこととする年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第12条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定を取り消したとき。
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 指定取消年月日
エ その他市長が必要と認める事項
(2) 管理の業務の停止を命じたとき。
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 管理の業務の停止期間
エ 停止を命じた管理の業務の範囲
オ その他市長が必要と認める事項
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。