○川西市参画と協働のまちづくり推進条例施行規則

平成22年9月14日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市参画と協働のまちづくり推進条例(平成22年川西市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(意見提出手続)

第3条 条例第9条第1項に規定する意見の提出期間は、同項に規定する素案の公表の日から起算して30日以上とする。ただし、市長は、緊急の場合その他やむを得ないと認められる場合は、その理由を明らかにした上で、この期間を短縮することができる。

2 意見提出手続により意見を提出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 市長が公表した案の名称

(2) 市長が公表した案に対する意見

(3) 住所、氏名その他市長が必要と認める事項

3 前項に規定する書面の提出方法は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 市長が指定する場所への持参又は送付

(2) 市長が指定する送信先への電子メールの送信又はファクシミリ装置を用いた送信

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(会議公開)

第4条 条例第10条第3項ただし書の規定により付属機関等の会議の全部又は一部を公開しないことができるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 会議の内容が個人情報を取り扱うものである場合その他公開しないことに合理的な理由がある場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合

(推進会議)

第5条 川西市参画と協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第13条に規定する基本計画策定に関する重要事項の調査審議に関すること。

(2) 参画と協働のまちづくりの推進に関する取組状況についての検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、参画と協働のまちづくりの推進に関すること。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 部会に関する事項については、第6条第3項及び前条の規定を準用する。この場合において、「推進会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第9条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、市長公室参画協働課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる推進会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市参画と協働のまちづくり推進条例施行規則

平成22年9月14日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 市民参画協働
沿革情報
平成22年9月14日 規則第49号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年8月10日 規則第49号
平成25年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第21号