○川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例(平成25年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間、業務取扱時間及び休館日)

第2条 川西市アステ市民プラザ(以下「アステ市民プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 アステ市民プラザの業務取扱時間は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第2号及び第3号に規定する業務 午前9時から午後9時まで

(2) 前号に規定する業務以外の業務 午前9時から午後10時まで

3 アステ市民プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、アステ市民プラザの使用の許可を受けようとする者は、あらかじめアステ市民プラザ使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 前項に定める申請書は、次に定める日から受理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) アステギャラリーを6日間連続して使用しようとする場合 使用しようとする日の属する月の12箇月前に該当する月において市長の定める日

(2) アステホール1、アステホール2及びアステホール3を合わせて使用する場合 使用しようとする日の属する月の6箇月前に該当する月において市長の定める日

(3) 条例別表第1に規定する別に規則で定める目的のために使用する場合 使用しようとする日の属する月の4箇月前に該当する月の初日から14日まで

(4) 前3号に掲げる場合以外の場合 使用しようとする日の属する月の3箇月前に該当する月において市長の定める日

(使用料)

第4条 市長は、アステ市民プラザの使用を許可したときは、川西市アステ市民プラザ使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 アステ市民プラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 川西市及び川西市教育委員会(小学校、中学校等の教育機関を含む。)が使用する場合又は市長が特に必要と認める場合 免除

(2) 国及び前号に掲げるもの以外の地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要と認める場合 減額(5割以内)

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、アステ市民プラザ使用料減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第8条ただし書の規定により、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付することができる。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき、又は市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、アステホール1、アステホール2及びアステホール3を合わせて使用する場合にあっては使用日前3箇月、その他の室等にあっては使用日前1箇月までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合 既納の使用料の8割

(3) 使用者が、条例第8条第2号に規定する日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合 既納の使用料の5割

2 前項に規定する使用日前3箇月、使用日前1箇月又は条例第8条第2号に規定する日が、休館日に当たる場合は、これらの日の前日をもってその期限とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、アステギャラリーの使用(第3条第2項第1号に規定する6日間連続して使用しようとする場合に限る。)に係る使用料の還付にあっては、川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年川西市規則第25号)第7条の規定を準用する。

(特別設備)

第7条 使用者が条例第11条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付しなければならない。

2 前項の使用許可は、使用許可書にその旨を表示して行う。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないではり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) アステ市民プラザ内を不潔にしないこと。

(6) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(7) 許可を受けないで付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 次条各号のいずれかに該当する者に使用させないこと。

(9) アステ市民プラザの管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(入館の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、条例第14条の規定により入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) アステ市民プラザ内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に立入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(使用等の打合せ)

第11条 使用者は、アステ市民プラザの使用について、事前に使用方法等必要な事項を市長又はその命じた者と打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第12条 使用者は、アステ市民プラザ内の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

(建物及び付属設備の損傷又は滅失の届出)

第13条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに建物等損傷(滅失)届により、市長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、アステ市民プラザの使用を終えたときは、市長又はその命じた者に直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(付属設備使用料)

第15条 アステ市民プラザの付属設備の種類及び使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する付属設備の使用料は、使用終了後、直ちに納付しなければならない。

(登録団体)

第16条 条例別表第1に規定する別に規則で定める目的のために使用する場合とは、活動目的が生涯学習活動及び社会教育活動の一環として認められることを行う場合とし、当該目的のために使用する場合にあっては、市長が別に定める手続により登録を受けなければならない。

2 前項に規定する登録は、市長が別に定める団体でなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

付属設備使用料

品名

単位

使用料

(1回につき)

備考

基本音響セット

1式

1,800円

マイク1本を含む。

移動式音響セット

1式

1,300円

マイク1本、移動式スピーカー1台を含む。

ワイヤレスマイク

1本

300円

マイクスタンドを含む。

有線マイク

1本

100円

マイクスタンドを含む。

移動式スピーカー

1台

500円

スピーカースタンドを含む。

80型液晶ディスプレイ

1式

6,200円

受信機を含む。

移動式ポータブル液晶プロジェクター(WXGA4800lm)

1式

1,800円

受信機を含む。

ポータブル液晶プロジェクター(WXGA3100lm)

1台

300円


ブルーレイプレーヤー

1台

100円


200インチ手動スクリーン

1台

1,000円


100インチ移動式スクリーン

1台

300円


スポットライト(LED200形)

1台

100円


簡易ステージ

1台

300円

簡易ステージ用スカート含む。

演台

1台

100円


花台

1台

200円

花瓶を含む。

パネルスクリーン(3連)

1枚

200円


パネルスクリーン(1連)

1枚

100円


冷蔵ショーケース

1台

2,900円


金屏風

1双

2,000円


グランドピアノ(ヤマハC―5B)

1台

1,600円

ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別

ピアノ用椅子

1脚

100円


備考

(1) 使用料は、毎正時から50分の使用を1区分とし、4区分までを1回として計算し、使用が4区分を超えるときは、当該超過した区分の数にかかわらず、当日に限りさらに1回を加えてこれを計算するものとする。ただし、冷蔵ショーケースについては、必要最小限の期間を1回とする。

(2) 使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。

(3) アステ市民プラザの付属設備の使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。

(4) クリーニング代、持込器具のうち電気器具を使用する場合等、この表に規定していないものを使用する場合は、別に実費を徴収する。

(5) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)