○川西市債権管理条例施行規則
平成27年6月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市債権管理条例(平成27年川西市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(台帳)
第3条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の債権の名称及び種類
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 市の債権の額
(4) 市の債権の発生年月日
(5) 市の債権の発生原因
(6) 市の債権の履行期限
(7) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその内容
(8) 督促状の発送日
(9) 履行状況、対応状況等
(10) 債務者の財産調査の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(市議会への報告)
第4条 条例第15条第1項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) 放棄した年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(地方公営企業管理者の市長への報告)
第5条 条例第15条第2項の規定により上下水道事業管理者が市長に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 放棄した債権の額
(4) 放棄した事由
(5) 放棄した年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の報告は、債権を放棄した日の属する年度の翌年度の6月末日までに行わなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。