○市長の補助職員の教育委員会権限事務の専決に関する規程

平成28年3月25日

教育委員会訓令第2号

(教育委員会権限事務の専決)

第1条 市長の補助機関である職員(以下「市長の補助職員」という。)は、この規程の定めるところにより、教育委員会権限事務の補助執行に関する規程(平成28年川西市教育委員会訓令第1号。以下「補助執行規程」という。)第2条に規定する教育委員会の権限に属する事務(教育長に対する事務委任規則(昭和31年川西市教育委員会規則第11号)第1条の規定により教育長に委任された事務を含む。以下同じ。)を専決することができる。

(専決)

第2条 市長の補助職員は、補助執行規程第2条に規定する事務を処理するにあたり、川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市規則第13号)の規定を準用するものとする。この場合において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる者と読み替える。

(1) 部長と読み替えるもの

市長の補助職員の部長

(2) 副部長と読み替えるもの

市長の補助職員の副部長

(3) 課長と読み替えるもの

市長の補助職員の課長

2 部長、副部長又は課長が専決することができる個別の事項は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(特別な場合の事務処理)

第3条 事務遂行上の効率性及び弾力性を確保するため教育委員会が適当と認めるときは、前2条の規定にかかわらず、教育委員会の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を別に定めるものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事項

部長

副部長

課長

1 学校施設に対する国及び県の補助事業に関すること。



2 学校施設台帳を整備すること。



3 児童生徒の転入学手続に関すること。



4 社会教育施策の企画調整及び推進に関すること。

重要なもの

軽易なもの


5 社会教育委員の会議開催に関する事務を処理すること。



6 社会教育委員の研究及び調査の事務を処理すること。



7 ユネスコ及び婦人会に関する事務を処理すること。


重要なもの

軽易なもの

8 児童生徒に対する地域支援施策(地域学校協働本部に関することを除く。)の実施に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

9 不登校・長期欠席の生徒(児童を含む。)への対応(学校及び他部課が実施するものを除く。)に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

10 スクールソーシャルワーカーの業務に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの


11 教育相談(学校が実施するものを除く。)に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

市長の補助職員の教育委員会権限事務の専決に関する規程

平成28年3月25日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第2号