○川西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年6月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年川西市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事務 |
1 条例別表第1の1の項の規則で定める事務 | 障害者住宅改造費助成の支給を受けることができる資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務 | (1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)第3条の規定により兵庫県知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 (2) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第5条第2項の規定により兵庫県知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 |
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務 | (1) 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 (2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 (4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 (5) 外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務 (6) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (7) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 (8) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 |
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務 | 高齢者住宅改造費助成の支給を受けることができる資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 事務 | 情報 |
1 条例別表第1の1の項の規則で定める事務 | 障害者住宅改造費助成の支給を受けることができる資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報 (1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報(以下「地方税実施関係情報」という。) (2) 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。) (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。) (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。) |
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務 | (1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第3条の規定により兵庫県知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 | 当該申込みを行う者が扶養する者に係る次に掲げる情報 (1) 身体障害者手帳関係情報 (2) 精神障害者保健福祉手帳関係情報 |
(2) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第5条第2項の規定により兵庫県知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 | 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属するものに係る次に掲げる情報 (1) 生活保護実施関係情報 (2) 地方税実施関係情報 | |
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務 | (1) 別表第1の3の項事務の欄(1)、(3)、(4)及び(7)に掲げる事務 (2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 保護を必要とする状態にある外国人又は生活保護法第2条の規定に準じて行う保護を受けていた外国人に係る次に掲げる情報 (1) 地方税実施関係情報 (2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報 |
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務 | 高齢者住宅改造費助成の受給を受けることができる資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報 (1) 地方税実施関係情報 (2) 生活保護実施関係情報 |