○川西市議会議員の議員報酬等に関する条例施行規則

平成30年3月27日

規則第18号

川西市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年川西市条例第32号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)その他市長が別に定めるものの例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に支給等をした川西市議会議員の議員報酬等については、川西市職員給与条例施行規則その他市長が別に定めるものの例により支給等をしたものとみなす。

川西市議会議員の議員報酬等に関する条例施行規則

平成30年3月27日 規則第18号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月27日 規則第18号