○川西市中学校給食センター設置条例施行規則

令和4年5月19日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市中学校給食センター条例(令和3年川西市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施学校)

第2条 川西市中学校給食センター(以下「給食センター」という。)が学校給食を実施する学校は、川西市立小学校、中学校及び特別支援学校の設置に関する条例(昭和39年川西市条例第3号)別表に規定する中学校とする。ただし、災害その他の理由により川西市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める場合は、同表に規定する中学校以外の施設に給食を実施することができる。

(職員)

第3条 給食センターに必要な職員を置くことができる。

(職責)

第4条 所長は、教育推進部給食課長の命を受け、給食センターの所務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、給食センターの所掌事務を処理する。

(所掌事務)

第5条 給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中学校給食の献立作成及び給食物資の調達に関すること。

(2) 中学校給食の調理及び配送に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、中学校給食及び給食センターの運営に必要な事項に関すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(川西市教育委員会事務処理規則の一部改正)

2 川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)

3 川西市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和44年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市中学校給食センター設置条例施行規則

令和4年5月19日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)