○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関して必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇の調整)
第2条 市長は、条例第6条の規定により、派遣職員(条例第3条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣職員に係る職員派遣(条例第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職務に復帰した日及びその日後における最初の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第9条第1項に規定する昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 前2項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における処遇の調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(派遣職員の勤務条件)
第3条 市長は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体(条例第2条第3項第1号に規定する団体をいう。以下同じ。)における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、部内の他の職員の給与その他の勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。
(職員の処遇等に関する報告)
第4条 任命権者(市長を除く。以下この条において同じ。)は、職員派遣を行った場合においては、当該職員派遣を行った日に、当該職員派遣に係る派遣先団体の名称、期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合においては、当該復帰の日から2週間以内に、当該復帰した職員に係る号給の調整その他処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
4 任命権者は、職員が法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職した後、引き続き職員として採用する場合においては、当該採用の日から2週間以内に、当該採用した者の号給の調整その他処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
付則
付則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年11月28日規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。