○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関して必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇の調整)

第2条 川西市教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第6条の規定により、派遣職員(条例第3条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣職員に係る職員派遣(条例第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職務に復帰した日及びその日後における最初の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第9条第1項に規定する昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 委員会は、前項の規定により調整を行う場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

3 前2項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における処遇の調整に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(派遣職員の勤務条件)

第3条 委員会は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体(条例第2条第3項第1号に規定する団体をいう。)における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、部内の他の職員の給与その他の勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月20日教委規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第14号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第14号
平成19年4月1日 教育委員会規則第9号
平成20年11月20日 教育委員会規則第12号