○公益的法人等への職員の派遣等に関する規程

平成14年3月28日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関して必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇の調整)

第2条 川西市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、条例第6条の規定により、派遣職員(条例第3条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣職員に係る職員派遣(条例第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職務に復帰した日及びその日後における最初の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号級を調整することができる。

2 管理者は、前項の規定により調整を行う場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

3 前2項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における処遇の調整に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(派遣職員の勤務条件)

第3条 管理者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体(条例第2条第3項第1号に規定する団体をいう。)における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、局内の他の職員の給与その他の勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。

(退職派遣者の採用時における処遇の調整)

第4条 管理者は、条例第14条の規定により、退職派遣者(条例第10条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該退職派遣者に係る退職がなく、当該退職派遣者が特定法人(条例第8条に規定する法人をいう。以下同じ。)の業務に従事していた期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して昇格させ、職員に採用した日及びその日後における最初の給与条例第9条第1項に規定する昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 管理者は、前項の規定により調整を行う場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

3 前2項に定めるもののほか、退職派遣者の採用時における処遇の調整に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(退職派遣者の勤務条件)

第5条 管理者は、法第10条第1項に規定する取決めにおいて、特定法人における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、局内の他の職員の給与その他の勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日水管規程第1号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規程

平成14年3月28日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成14年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成20年11月10日 水道事業管理規程第1号
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和6年3月31日 上下水道事業管理規程第2号